○阿久比町ひとり親等手当支給条例

令和4年3月30日

条例第1号

阿久比町遺児手当支給条例(昭和50年阿久比町条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母等に対しひとり親等手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該家庭等における児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、本町に住所を有する(一時的に住所を本町以外に置くことにやむを得ない理由があると認められる場合を除く。)18歳以下の者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまでの間にある者を18歳以下の者とし、同日以後引き続いて学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校(当該学校の学年に相当する同法に規定するその他の学校に属する者を含む。)に在学する間を含む。)次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した者

(8) その他前各号に準ずる状態にある者で町長が認めたもの

2 この条例において「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給対象)

第3条 手当は、父又は母がその児童を監護するときは、当該父又は母に、父又は母がその児童を監護しない場合においては、当該児童を養育する父又は母以外の者で、その児童と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持する者(以下「養育者」という。)に対して支給する。

2 前項に掲げる養育者がいない場合で、町長が特別の事情があると認めるときには、当該児童を実際に監護していると認められる者を養育者とすることができる。

(支給の制限)

第4条 手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

(1) 日本の国籍を有しない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていないとき。

(2) 父又は母の配偶者(事実婚を含む。規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

2 手当は、支給対象である父、母又は養育者(以下「父母等」という。)が、町内に住所を有しないとき及び前項第1号に該当するときは、支給しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 手当は、次のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 父母等の前年の所得が愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号。以下「県支給規則」という。)第6条の3第1項に規定する額以上であるとき。

(2) 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、県支給規則第6条の3第2項に規定する額以上であるとき。

(3) 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、県支給規則第6条の3第3項に規定する額以上であるとき。

4 前項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、県支給規則の例による。

(受給資格の認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、当該児童の父母等が町長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の額)

第6条 手当の額は、児童1人につき月額2,800円とする。

(手当の支給等)

第7条 手当は、その年の11月から翌年の10月までを1年度として支給する。

2 年度の途中で受給資格の認定を受けた者は、認定を受けた日の属する月の翌月から手当を支給する。

3 年度の途中で受給資格の消滅又は取消しの決定を受けた者は、受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。

4 手当は、1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、その月の前月までの分を支給する。

5 前項の規定にかかわらず、支払期月に支給すべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合における当該消滅するまでの期間の手当については、支払期月でない月であってもこれを支給することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 手当の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 児童を養育しなくなったとき。

(2) 父又は母の場合は、当該受給者が婚姻したとき。

2 養育する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、受給者は受給資格を失う。

(1) 養子縁組等により両親がそろったとき。

(2) 児童でなくなったとき。

3 受給者及び児童がともに本町に住所を有しなくなったときは、受給者は受給資格を失う。

(支給の取消し、返還等)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したと認められるときは、その事由が発生した時点から手当の支給決定を取り消すとともにその支給を停止する。

(1) 児童の養育を怠っていると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたことが明らかになったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項に該当する場合、すでに支給した手当がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。

(届出)

第10条 受給者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 養育する児童の数に変更を生じたとき。

(未支払いの手当)

第11条 町長は、受給者が死亡した場合において、その者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該受給者に係る児童にその未支払いの手当を支払うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 阿久比町遺児手当支給条例(昭和50年阿久比町条例第19号。以下「旧条例」という。)の規定に基づき既に遺児手当の支給決定を受けている者は、この条例の施行の日以後において引き続きこの条例にいう受給者とする。

3 この条例の規定による手当の支給については、令和4年11月分以後の手当について適用し、令和4年10月分までの手当については、旧条例の例による。

阿久比町ひとり親等手当支給条例

令和4年3月30日 条例第1号

(令和4年8月1日施行)