○阿久比町税の寄附金税額控除に関する規則
令和3年10月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号。以下「条例」という。)第33条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金に係る税額控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第2条 条例第33条の7第1項第5号に規定する規則で定めるものは、愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)第42条の5第5号の規定に基づき、愛知県県税規則(昭和25年愛知県規則第58号)で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が令和3年1月1日以後に支出する寄附金について適用し、令和3年度までの町民税については、なお従前の例による。