○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例

令和2年6月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税(阿久比町国民健康保険税条例(昭和36年阿久比町条例第2号)第1条に規定する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険税(以下「国保税」という。)をいう。)及び介護保険(阿久比町介護保険条例(平成12年阿久比町条例第3号。以下「介護保険条例」という。)第1条に規定する介護保険をいう。)の第1号被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国保税の減免)

第2条 減免の対象となる国保税は、令和元年度分及び令和2年度分の国保税のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する世帯につき、世帯主から徴収すべき国保税の額から当該各号に定める基準により算定した額を減免することができる。ただし、当該各号のいずれにも該当する場合は、第1号の規定を適用するものとする。

(1) 感染症により、被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者(以下「国保生計維持者」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 感染症の影響により、国保生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金若しくは損害補償金等により補填され、又は補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の10分の3以上であり、前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「国保合計所得金額」という。)が1,000万円以下であり、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯 次の表の左欄に掲げる減免対象額に同表の中欄に掲げる前年の国保合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)

減免対象額

前年の国保合計所得金額

減免の割合

当該世帯の国保税の額に国保生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を当該国保生計維持者及び世帯の全ての被保険者につき算定した前年の国保合計所得金額で除して得た額を乗じて算定した額

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

3 前項第2号において、政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当することにより国保税軽減制度(以下「軽減制度」という。)の対象となる者の世帯については、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合に限り、減免の対象とする。この場合において、同号の表の左欄に掲げる減免対象額の算定に当たっては、軽減制度適用後の所得を、同表の中欄に掲げる国保合計所得金額の算定に当たっては、軽減制度適用前の所得を用いるものとする。

4 第2項第2号において、事業等の廃止又は失業により国保生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合は、同号の表の中欄に掲げる区分にかかわらず、減免対象額の全部を減免する。

(国保税の減免申請)

第3条 前条の規定により国保税の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により国保税を徴収されている者については納期限前7日(災害その他特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると町長が認めた場合は、町長が別に定める日)までに、特別徴収の方法により国保税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日前7日(災害その他特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると町長が認めた場合は、町長が別に定める日)までに、阿久比町国民健康保険税条例施行規則(昭和42年阿久比町規則第2号)第4条の例により、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、本条に規定する期日までに申請ができなかったやむを得ない理由があると町長が認める場合は、期日後速やかに申請することで申請があったものとみなすものとする。

(保険料の減免)

第4条 減免の対象となる保険料(以下「減免保険料」という。)は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者につき、その者から徴収すべき保険料の額から当該各号に定める基準により算定した額を減免することができる。ただし、当該各号のいずれにも該当する場合は、第1号の規定を適用するものとする。

(1) 感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「介護生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 感染症の影響により、介護生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金若しくは損害補償金等により補填され、又は補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の10分の3以上であり、かつ、前年の介護保険条例第4条第1項第6号に規定する合計所得金額(以下「介護合計所得金額」という。)から当該収入に係る所得を控除した額が400万円以下である第1号被保険者 次の表の左欄に掲げる減免対象額に同表の中欄に掲げる前年の介護合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)

減免対象額

前年の介護合計所得金額

減免の割合

当該第1号被保険者に係る減免保険料の額に介護生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額を当該介護生計維持者の前年の介護合計所得金額で除して得た額を乗じて算定した額

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

10分の8

3 前項第2号において、事業等の廃止又は失業により介護生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合は、同号の表の中欄に掲げる区分にかかわらず、減免対象額の全部を減免する。

(保険料の減免申請)

第5条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険条例第10条第2項の例により町長に申請しなければならない。ただし、同項に規定する期日までに申請ができなかったやむを得ない理由があると町長が認める場合は、期日後速やかに申請することで同項の例による申請があったものとみなすものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により国保税又は保険料の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第3条及び第5条の規定による申請並びに第6条の規定による取消しについては、同日後もなおその効力を有する。

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令和2年6月15日 条例第20号

(令和2年6月15日施行)