○阿久比町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久比町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、阿久比町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和56年阿久比町規則第9号。以下「初任給規則」という。)別表第3に規定する学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に規定する経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1か月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条において準用する阿久比町職員の給与に関する条例(昭和44年阿久比町条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の町長が規則で定める期日は、その月の23日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第7条において準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第14条第2項の町長が規則で定める割合及び同条第4項の町長が規則で定める割合並びに同条第5項第1号の町長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第10条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める日及び同条第2項の町長が規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第12条において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、阿久比町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年阿久比町規則第1号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条において準用する給与条例第17条第2項の町長が規則で定めるもの及び町長が規則で定める額並びに同条第3項の町長が規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第13条において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、町長が別に定めるものを除き常勤職員の例による。

2 給与条例の適用を受ける職員から引き続き条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の期末手当の支給に係る在職期間の算定については、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間を在職期間に算入する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第15条第1項の町長が規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第19条第2項及び第3項の町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第20条第2項の町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第22条において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、町長が別に定めるものを除き常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の町長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 給与条例の適用を受ける職員から引き続き条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった者の期末手当の支給に係る在職期間の算定については、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間を在職期間に算入する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第23条第1項の町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の23日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月23日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第24条第1項第1号の町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、阿久比町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年阿久比町規則第16号)第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和5年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

高校卒

1

1

1

9

介護認定調査員


2

10

2

18

介護支援専門員


2

10

2

18

保育士・教諭(担任)


2

1

2

9

保育士・教諭(副担任・早延長)


1

32

1

40

保育士・教諭(加配)


1

25

1

33

保育士・教諭(短時間)


1

18

1

26

保育補助員

高校卒

1

13

1

21

用務員

高校卒

1

1

1

9

幼稚園バス添乗員

高校卒

1

1

1

9

児童厚生員


1

20

1

28

保健師


2

18

2

26

正看護師


2

10

2

18

准看護士


1

33

1

41

栄養士


1

25

1

33

管理栄養士


2

9

2

17

歯科衛生士


1

30

1

38

給食配膳員

高校卒

1

1

1

9

図書整理員

高校卒

1

1

1

9

学校支援員

高校卒

1

13

1

21

教育相談員


2

46

2

54

調理員

高校卒

1

2

1

10

調理員(副班長)

高校卒

1

14

1

22

調理員(班長)

高校卒

1

24

1

32

給食運転手

高校卒

1

18

1

26

社会教育指導員


2

5

2

13

社会体育指導員


2

5

2

13

交通指導員

高校卒

1

19

1

27

児童館管理人


1

25

1

33

学校教育指導員


2

5

2

13

家庭児童相談員


2

5

2

13

ホタル専門員


2

5

2

13

司書


1

19

1

27

臨床心理士


2

61

2

69

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表に定める職務の級及び号給を適用して算出した給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

阿久比町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日 規則第17号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月30日 規則第17号
令和5年2月1日 規則第3号