○阿久比町農業委員会委員等の報酬に係る加算額に関する規則

令和2年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)別表に規定する農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、町長が定める額を加算した額(以下「加算額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 加算額の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1の(1)及び第3の2の(1)に規定する活動とする。

(加算額の財源)

第3条 加算額は、農地利用最適化交付金(農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、委員等の報酬の財源として国から交付される交付金をいう。以下「交付金」という。)を財源とする。

(加算額)

第4条 加算額を定めるに当たっては、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて算定するものとし、次に掲げる額の合計金額とする。

(1) 交付金のうち活動実績に応じた交付金に相当する額を委員等の活動日数及び活動区分に応じて算定した額

(2) 交付金のうち成果実績に応じた交付金に相当する額を担い手への農地集積又は遊休農地の発生防止若しくは解消を行った委員等の人数で除して得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により算定した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も担い手への農地集積又は遊休農地の発生防止若しくは解消を行った委員等の加算額において、当該差額を調整するものとする。

(支給の時期)

第5条 加算額は、その年度の交付金が決定した後に一括して支給するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年7月20日から施行する。

阿久比町農業委員会委員等の報酬に係る加算額に関する規則

令和2年3月30日 規則第1号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月30日 規則第1号