○阿久比町議会の議決すべき事件に関する条例

令和2年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、阿久比町における総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想の策定、変更、又は廃止に関する事項とする。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町議会の議決すべき事件に関する条例

令和2年3月30日 条例第13号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年3月30日 条例第13号