○知多都市計画阿久比下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成31年3月29日
上下水道事業訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多都市計画阿久比下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年阿久比町条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益地の面積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がこれにより難いと認めたときは、実測によることができる。
2 前項の場合において、その土地に係る所有者は、条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、前項の申告書に当該受益者の同意を得なければならない。
3 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、第1項の申告書に代表者を定めた旨の文書を添付して申告書を管理者に提出しなければならない。
(納付代理人)
第5条 受益者は、町内に住所、居所、事務所等を有しないときは町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(負担金の納期等)
第7条 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときはこれを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する各納期に納付する負担金の額は、各受益者の負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)とする。
3 前項に規定する期別納付額に100円未満の端数があるときは、その全てを最初の期別納付額に合算する。
4 負担金の徴収は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第5)による。
(納期前納付報奨金)
第8条 管理者は、条例第6条第4項ただし書の規定によって受益者が、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する負担金を納付した場合においては、同項の規定によって納期前に納付した負担金の額の1,000分の5に、納期前に係る月数(1月未満の端数があるときは月の初日に納付したものとみなす。)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき又は、その全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合はこれを交付しない。
2 前項の場合において受益者が納期以外において納付したときは、その納期の直近後に到来する納期において納付したものとみなして報奨金を算出する。
4 負担金の徴収の猶予を受けた者(別表第1第5号の基準による者を除く。)は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を書面により管理者に届け出なければならない。
2 別表第1第1号及び第4号の基準により負担金の徴収猶予を受けたものがその理由の消滅により負担金を納付する場合は、一時に納付するものとする。
4 負担金の減免を受けた者で、その理由を変更し、又はその理由が消滅したものは、遅滞なくその旨を書面により管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、減免の割合を変更し、又は減免を取り消すときは、下水道事業受益者負担金減免変更(取消)通知書(様式第7)により届出者に通知する。
(負担金の督促)
第12条 管理者は、受益者又は第5条に規定する納付代理人が負担金を納期限までに完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(住所等の変更)
第14条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(様式第3)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)受益者負担金徴収猶予基準表
該当条項 | 徴収猶予の対象となる土地 | 猶予期間 | 猶予額 |
1 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 | |
2 係争地に係る土地 | 受益者の決定(判決)までの期間 | 全額 | |
3 町税(町民税、固定資産税)の減免を受けている受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 当該減免理由の存続期間 | 全額 | |
4 管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる土地 | 管理者が認める期間で2年以内 | 管理者が認める額 | |
5 先行投資による面整備区域内で終末処理場による処理開始までに2年以上の期間があると認められる土地 | 処理開始予定年度の1年前まで | 全額 | |
6 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | その都度管理者が定める | 管理者が認める額 |
別表第2(第11条関係)受益者負担金減免基準表
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | |||
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | (1) 国公立の学校用地 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校等 | 75 | |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 救護施設、乳児院、母子寮、養護施設、肢体不自由児施設、老人ホーム、保育所、老人福祉センター等 | 75 | ||
(3) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所等 | 75 | ||
(4) 国公立の一般庁舎用地 | 一般庁舎、事務所等 | 50 | ||
(5) 国公立の病院及び診療施設用地 | 25 | |||
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |||
(7) 無料の公務員宿舎用地 | それぞれ附属する施設と同じ | |||
(8) その他の公用財産用地 | 公民館、図書館、体育施設等 | 50 | ||
公営住宅 | 25 | |||
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 水道事業等 | 25 | ||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、広場、河川、水路等 | 100 | ||
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 100 | |||
5 公共下水道事業のための土地、物件又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 提供された土地物件又は金銭に対応する範囲 | |||
6 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 100 | |||
7 公衆用道路として権利設定等をされた私道の敷地 | 100 | |||
8 鉄道用地 | 駅前広場、踏切 | 100 | ||
駅舎、ホーム、変電所、線路敷 | 50 | |||
9 電力事業の用に供する土地 | 鉄塔、変電所、その他これに類する施設 | 50 | ||
10 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設用地(直接その教育の用に供しない土地を除く) | 私立の学校、幼稚園等 | 75 | ||
11 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が事業のため設置する施設の用地(本来の事業の用に供しない土地を除く) | 私立の保育所、老人福祉施設等 | 75 | ||
12 宗教法人がその目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | 墓地 | 100 | ||
境内地 | 50 | |||
13 町内会等が管理運営する施設の用地 | 公民館、集会所 | 50 | ||
14 消防団が所有又は使用する土地 | 消防用備品等格納庫、防火水槽等 | 100 | ||
15 その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地 | その都度認定 |