○阿久比町下水道指定工事店規程

平成31年3月29日

上下水道事業訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条~第11条)

第3章 責任技術者(第12条~第14条)

第4章 雑則(第15条~第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久比町下水道条例(平成5年阿久比町条例第17号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、指定工事店について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 排水設備の新設、増設、改築、修繕又は撤去の工事をいう。

(2) 指定工事店 排水設備工事の施行に関し、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録され責任技術者証の交付を受けた者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 愛知県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次に掲げる場合のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者の登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある場合

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道指定工事店指定申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 経歴書(法人の場合は、その代表者に係るもの)

(2) 住民票記載事項証明書(法人の場合は、その代表者に係るもの)

(3) 前条第4号ア又はに該当しないことを証する書類

(4) 定款の写し及び登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(5) 営業所の写真及び付近見取図

(6) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(7) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し

(8) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店の指定)

第5条 管理者は、前条による申請があった者について適当と認めるときは、指定工事店として指定するものとする。

2 第3条第4号ウ及びの規定に掲げる期間内においては、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定工事店指定証の交付)

第6条 管理者は、指定した指定工事店に阿久比町下水道指定工事店指定証(様式第2。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(指定証の再交付)

第7条 指定工事店は、指定証を亡失し、又は損傷したときは、直ちに再交付申請書(様式第3)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

(指定工事店の義務)

第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例その他関係諸規程及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施行すること。

(3) 排水設備工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わさないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(6) 排水設備工事に着手する前に条例第5条に規定する排水設備の計画に係る管理者の確認を受けること。

(7) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行しないこと。

(8) 排水設備工事が完了したときは、当該工事を担当した責任技術者立会いの上、阿久比町(以下「町」という。)が実施する完了検査を受けること。

(9) 前号の検査の結果、排水設備工事が不完全と認められたときは、直ちに改修すること。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(11) 下水道の機能を認識し、保全に留意するとともにその普及促進に努めること。

(12) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(指定工事店の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは、直ちに下水道指定工事店廃止届(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、指定工事店としての営業を休止しようとするときは、直ちに下水道指定工事店休止届(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の届出を提出した指定工事店が、指定工事店としての営業を再開しようとするときは、直ちに下水道指定工事店再開届(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

4 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに下水道指定工事店異動届(様式第5)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者等に異動があったとき。

(3) 商号又は名称を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第3条の指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めるとき。

3 管理者は、前項各号に該当する場合において、指定工事店に特別な事情があると認めるときは、指定工事店の取消しに替えて、一定期間指定の効力を停止することができる。

(指定証の返納等)

第11条 指定工事店は、第9条第1項の規定により営業の廃止を届け出たとき又は前条第2項の指定の取消しを受けたときは、直ちに管理者に指定証を返納しなければならない。

2 指定工事店は、第9条第2項の規定により営業の休止を届け出たとき又は前条第3項の指定の停止を受けたときは、その期間中指定証を返納しなければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該排水設備工事がしゅん工した際に町が実施する完了検査に立ち会わなければならない。

(協会への報告)

第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。

(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。

(2) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。

第4章 雑則

(帳簿の備付け)

第15条 指定工事店は、帳簿を備え、排水設備工事の施行状況及び材料の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(業務の調査)

第16条 管理者は、排水設備工事の適正な施行を図るため必要があると認めるときは、指定工事店に対し業務状況について調査し、又は必要な資料の提出を求めることができるものとする。

(公示)

第17条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 第9条第4項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日上下水道事業訓令第4号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日上下水道事業訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の阿久比町下水道指定工事店規程(以下「改正前規程」という。)第2条第3号の責任技術者である者(以下「旧責任技術者」という。)又は施行期日より前に愛知県内の下水道事業管理者(阿久比町の管理者は除く。以下次項において同じ。)の定めた条例又は管理規程により責任技術者として登録を受けた者は、この規程による改正後の阿久比町下水道指定工事店規程(以下「改正後規程」という。)第2条第3号の責任技術者とみなす。

3 この規程の施行の際、改正前規程第15条第1項により交付された責任技術者登録証(以下「旧責任技術者証」という。)又は施行期日より前に愛知県内の下水道事業管理者の定めた条例又は管理規程により交付された責任技術者証は、改正後規程第2条第3号の責任技術者証とみなす。

4 第2項の適用を受ける旧責任技術者を専属させる場合、第4条第7号(責任技術者証の写し)の書類に加え、合格証又は修了証の写しも添付しなければならない。

5 第2項の適用を受ける旧責任技術者が、旧責任技術者証を汚損又は紛失したときは、なお従前の例による。

6 第2項の適用を受ける旧責任技術者が、改正前規程第20条に該当するときは、なお従前の例による。

7 下水道管理者は前項の届出を受けた場合は、すみやかにその旨を愛知県下水道協会長に報告するものとする。

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阿久比町下水道指定工事店規程

平成31年3月29日 上下水道事業訓令第5号

(令和2年4月1日施行)