○阿久比町工場立地法に基づく町準則を定める条例

平成31年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する他の準則によることとすることが適切であると認められる区域(以下「対象区域」という。)並びに対象区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

対象区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる準工業地域(以下「準工業地域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

平成31年1月1日において都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域に設置されている特定工場の同日における敷地の区域(以下「その他の区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

2 対象区域における緑地面積率の算定において、工場立地法施行規則(昭和49年農林省令第1号/大蔵省令第1号/厚生省令第1号/通商産業省令第1号/運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 一の特定工場の敷地が前条第1項の表に規定する区域のうち2以上の区域にわたる場合においては、その敷地の全部について、これらの区域のうちその面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)が最大となる区域が同表に規定する区域であるときは、当該区域に係る同表の規定を適用し、敷地割合が最大となる区域が同表に規定する区域以外の区域であるときは、同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(隣接する地方公共団体の長との協議)

第5条 一の特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置されている製造業等に係る工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)又は設置のための工事が行われている工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省/厚生省/農林水産省/通商産業省/運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは準工業地域にあっては「0.1」と、工業専用地域にあっては「0.05」と、その他の区域にあっては「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは準工業地域にあっては「0.15」と、工業専用地域にあっては「0.1」と、その他の区域にあっては「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは準工業地域にあっては「0.1」と、工業専用地域にあっては「0.05」と、その他の区域にあっては「0.05」と、法準則備考第3項第2号中「0.25」とあるのは準工業地域にあっては「0.15」と、工業専用地域にあっては「0.1」と、その他の区域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

阿久比町工場立地法に基づく町準則を定める条例

平成31年3月29日 条例第1号

(平成31年3月29日施行)