○阿久比町指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年12月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(事業の人員及び運営に関する基準)

第2条 指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

2 前項の規定により、省令に定める基準を適用する場合において、省令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(記録の整備等)

第3条 指定居宅介護支援の事業者(以下「事業者」という。)は、その事業に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。

(申請者の資格)

第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。

(暴力団等の排除)

第5条 事業者は、その事業の運営に当たっては、阿久比町暴力団排除条例(平成23年阿久比町条例第20号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団等を利することとならないようにしなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年12月27日 条例第21号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年12月27日 条例第21号