○阿久比町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成30年3月29日

訓令第2号

阿久比町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程(平成14年阿久比町訓令第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 セキュリティ組織(第4条―第9条)

第3章 入退室管理(第10条―第12条)

第4章 アクセス管理(第13条―第15条)

第5章 情報資産管理(第16条)

第6章 委託管理(第17条―第19条)

第7章 緊急時対応計画(第20条―第21条)

第8章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久比町情報セキュリティ基本方針(平成30年阿久比町訓令第1号)第3条第4項に定める阿久比町情報セキュリティポリシーに基づき、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に定める住民基本台帳ネットワークシステムの情報セキュリティ対策及び効率的な管理運営を図るために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送信の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に規定するシステム(以下「住基ネット」という。)をいう。

(2) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。

(3) コミュニケーションサーバ 本人確認情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を記録し、既存住基ネット、都道府県サーバ、他市町村とデータ交換を行うためのサーバ(以下「CS」という。)をいう。

(4) ゲートウェイ CSと庁内のネットワーク又はシステム同士を接続する際に、変換処理を行う機器や機能(以下「GW」という。)をいう。

(5) 統合端末 CSに接続し、本人確認情報等の個人情報に関する事務を行うことができる端末をいう。

(6) 照合ID CS又は統合端末の操作を行う職員(以下「操作者」という。)に対して付与される文字列をいう。

(7) 照合情報 生体情報(ヒトの生態的な特徴及び特性に関する情報をいう。)に不可逆算処理を施して得られる情報で、操作者の認証のために使用する情報をいう。

(8) 操作者ID 操作権限を委譲するために、照合IDに対して付与される文字列をいう。

(9) 情報セキュリティインシデント 望まない単独若しくは一連の情報セキュリティ事象、又は予期しない単独若しくは一連の情報セキュリティ事象であって、業務の遂行を危うくする確率及び情報セキュリティを脅かす確率が高いものをいう。

(10) 情報セキュリティ事象 情報セキュリティポリシーへの違反若しくは管理策の不具合の可能性、又はセキュリティに関係し得る未知の状況を示すシステム、サービス又はネットワークの状態に関連する事象をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、操作者並びに住基ネットのうち、阿久比町(以下「町」という。)が整備・管理責任を持つ範囲における情報資産、建物及び関連設備を適用範囲とする。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)及びその運用に関する施策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置き、副町長をもってこれに充てる。

(システム責任者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム責任者を置き、民生部長をもってこれに充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットを利用する課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、住民福祉課長をもってこれに充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ対策を統一的に実施するため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 監査に関すること。

(4) 教育・研修の実施に関すること。

(5) その他セキュリティ対策に必要な措置に関すること。

3 会議に議長を置き、セキュリティ統括責任者をもってこれに充てる。

4 会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム責任者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務部長

(4) 検査財政課長

(5) その他議長が必要と認めた者

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

6 会議の庶務は、民生部住民福祉課において処理する。

(関係課等に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、前条の会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示し、又は町長以外の執行機関の長に対し必要な措置を要請することができる。

(監査の実施)

第9条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットの管理及び運営の状況について、年1回以上監査を行い、会議に報告するものとする。

2 セキュリティ統括責任者は、監査を町の監査委員又は他の者に委任し行わせることができる。

第3章 入退室管理

(入退室の管理)

第10条 住基ネットに係る入退室の管理については、次表の中欄に掲げる室及び場所において、同表の左欄に掲げるセキュリティ区分に応じ、同表の右欄に掲げる入退室管理の方法により実施するものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

入退室管理の方法

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにGW、CS及びネットワーク機器を設置する電算室

阿久比町情報セキュリティ対策基準第19条に基づき、管理する。

レベル1

統合端末の設置場所

入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第11条 前条に規定する管理を適正に実施するため、入退室管理者を置き、同条に規定するセキュリティ区分がレベル2の室及び場所については、検査財政課長を、レベル1の室及び場所については、住民福祉課長をもってこれに充てる。

(入退室の管理に関する指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、入退室の管理状況について調査し、入退室管理者に対し必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) CS

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合ID、照合情報及び操作者ID(以下「照合ID等」という。)により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行う。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置き、住民福祉課長をもってこれに充てる。

2 アクセス管理責任者は、照合ID等に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID等の管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者を定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

3 アクセス管理責任者は、前条第2項の操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管しなければならない。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID等の管理方法を遵守しなければならない。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第16条 情報資産を適正に管理するため、情報資産管理者を置き、住民福祉課長をもってこれに充てる。

2 情報資産管理者は、情報資産の管理方法を定め、本人確認情報等の個人情報を取り扱うことができる者を指定する。

3 情報資産管理者は、当該個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

4 情報資産管理者は、帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定める。

第6章 委託管理

(外部委託)

第17条 住基ネットを管理又は利用する課等の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、次の事項を実施しなければならない。

(1) 委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査すること。

(2) 委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、会議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得ること。

(委託契約書への記載事項)

第18条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第19条 住基ネットを管理又は利用する課等の長は、必要に応じ外部委託の受託者が実施するセキュリティ対策の状況について、調査するものとする。

第7章 緊急時対応計画

(緊急時対応計画)

第20条 セキュリティ統括責任者は、情報セキュリティインシデント、情報セキュリティポリシーの違反等により情報資産への侵害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定め、当該計画に従って適切に対処しなければならない。

(情報セキュリティインシデントの報告及び記録)

第21条 情報セキュリティインシデントを認知した者は、直ちにセキュリティ統括責任者、セキュリティ責任者及びシステム責任者に連絡及び報告を行い、指示を受けるとともに発生した事件又は事故の内容及びその対応を記録しなければならない。

2 会議は、発生した事件又は事故の報告及び記録の内容を基に事後の調査を行い、法的処置等の必要性を判断するものとする。

第8章 雑則

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、住基ネットの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

阿久比町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成30年3月29日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)