○阿久比町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成30年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年阿久比町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、阿久比町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、会長が決まっていない間に開催される審査会の会議については、町長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の陳述)

第4条 審査会は、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第5条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第6条 審査会は、条例第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第7条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第8条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(会議録)

第9条 審査会には、会議録を備えておかなければならない。

2 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席した委員の氏名

(3) 審査会が出席を求めた者の氏名

(4) 会議に付した事項

(5) 会議の審議経過及び結果

(6) その他議長において必要と認められる事項

3 会議録には、議長が署名しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(阿久比町情報公開審査会規則及び阿久比町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 阿久比町情報公開審査会規則(平成12年阿久比町規則第10号)

(2) 阿久比町個人情報保護審査会規則(平成16年阿久比町規則第10号)

阿久比町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成30年3月29日 規則第2号

(平成30年6月1日施行)