○阿久比町いじめ問題専門委員会及び阿久比町いじめ問題調査委員会条例

平成30年3月29日

条例第2号

目次

第1章 阿久比町いじめ問題専門委員会(第1条―第7条)

第2章 阿久比町いじめ問題調査委員会(第8条―第10条)

附則

第1章 阿久比町いじめ問題専門委員会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に阿久比町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議するほか、法第28条第1項に規定する調査を行う。

(組織)

第3条 専門委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、心理、福祉等に関して専門的な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第2章 阿久比町いじめ問題調査委員会

(設置)

第8条 法第30条第2項の規定に基づき、阿久比町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(組織)

第9条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、心理、福祉等に関して専門的な知識又は経験を有する者のうちから、必要の都度、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、法第30条第2項の規定に基づく調査が終了した日までとする。

(準用)

第10条 第4条から第7条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第5条第1項中「教育長」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町いじめ問題専門委員会及び阿久比町いじめ問題調査委員会条例

平成30年3月29日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)