○阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業者の登録に関する規則

平成29年8月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年阿久比町規則第13号。以下「規則」という。)第54条第1項に規定する基準該当介護予防訪問介護相当サービス(以下「基準該当介護予防訪問介護相当サービス」という。)及び第103条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護相当サービス(以下「基準該当介護予防通所介護相当サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業者の登録)

第2条 町長は、基準該当介護予防訪問介護相当サービス又は基準該当介護予防通所介護相当サービス及びその両サービスを行う事業者(以下「基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業者」という。)について、当該事業者の申請により、事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業所」という。)ごとに登録するものとする。

2 前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をすることができない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者の主たる事務所の所在地が町内にないとき。

(3) 基準該当介護予防訪問介護相当サービスを行う事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、規則第54条から第58条に規定する基準及び員数を満たしていないとき又は基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(4) 基準該当介護予防通所介護相当サービスを行う事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、規則第103条から第106条に規定する基準及び員数を満たしていないとき又は基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(登録の申請)

第3条 基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業者の登録申請者は、基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第4条 基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業者は、登録事項に変更が生じた場合は、基準該当介護予防訪問介護相当サービス等登録事項変更届出書(様式第2号)を、事業を廃止、休止又は再開する場合は、基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第5条 町長は、基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3に規定する第1号事業支給費の請求に関し不正があったことが判明したとき。

(2) 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

(3) 登録を受けた後に第2条第2項第3号又は第4号の規定に該当することが判明したとき。

(登録の拒否)

第6条 町長は、阿久比町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過するおそれがある場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがある場合は、基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業者の登録を行わないことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業基準該当介護予防訪問介護相当サービス等事業者の登録…

平成29年8月25日 規則第20号

(平成29年8月25日施行)