○阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成29年5月29日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 事業の人員、設備及び運営に関する基準

第1節 介護予防訪問介護相当サービス

第1款 介護予防訪問介護の基準の例による基準(第16条―第53条)

第2款 基準該当介護予防訪問介護の基準の例による基準(第54条―第58条)

第2節 訪問型サービスA(第59条―第64条)

第3節 介護予防通所介護相当サービス

第1款 介護予防通所介護の基準の例による基準(第65条―第102条)

第2款 基準該当介護予防通所介護の基準の例による基準(第103条―第106条)

第4節 通所型サービスA(第107条―第111条)

第3章 雑則(第112条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町(以下「町」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

(事業内容)

第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービス又は旧基準該当介護予防訪問介護に相当するサービス)

 訪問型サービスA

 エプロンサービス事業(訪問型サービスB)(以下「エプロンサービス事業」という。)

 暮らし応援サービス“ささエール”事業(訪問型サービスB)(以下「ささエール事業」という。)

 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービス又は旧基準該当介護予防通所介護に相当するサービス)

 通所型サービスA

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第4条 総合事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 町による実施

(2) 指定事業者による実施

(3) 委託による実施

(4) 補助による実施

(第1号事業の対象者)

第5条 第1号事業を利用することができる者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)を町長に提出し、その記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当すると認められた者(以下「事業対象者」という。)

2 前項第2号に規定する基本チェックリストを町長に提出できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護又は要支援認定を受けていない者

(2) 要介護又は要支援認定を既に受けている者で、かつ、認定の有効期間の満了に当たり、要介護又は要支援更新認定の申請を行わない者

(一般介護予防事業の対象者)

第6条 一般介護予防事業の対象者は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。ただし、住民主体の通いの場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取組むことを妨げるものではない。

(事業対象者の利用の手続き)

第7条 事業対象者は、阿久比町介護保険条例施行規則(平成13年阿久比町規則第4号。以下「施行規則」という。)様式第11号の2に被保険者証を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により届出があったときは、被保険者証に事業対象者である旨、基本チェックリスト実施日(以下「実施日」という。)、有効期間、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターの名称を記載して返却する。

(事業対象者の有効期間)

第8条 事業対象者の有効期間は、実施日から2年間とする。ただし、実施日が月の初日でない場合にあっては、実施日から実施日の属する月の末日までの期間を合算して得た期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、要介護又は要支援認定を受けたときは、該当した日の前日をもって有効期間を満了したものとする。

3 事業対象者は、有効期間が満了する日の60日前から当該有効期間が満了する日までの間に、再度、基本チェックリストを実施し、事業対象者と認められた場合、当該有効期間を更新することができる。

(利用料)

第9条 町長は、総合事業を利用する者に対し、当該総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(費用額)

第10条 第1号事業(第3条第1号ウ及びを除く。)に要する費用の額は、別表第1に掲げるサービスの種類ごとに、対応する単位数と1単位の単価を乗じて算定するものとする。この場合において、当該費用の算定にあたり同表に定めるもののほかは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービス費に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に準ずるものとする。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(第1号事業支給費の額)

第11条 第1号事業(第3条第1号ウ及びを除く。)支給費の額(以下「第1号事業支給額」という。)は、前条の規定により算定した額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する所得の額が政令で定める額以上である者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する所得の額が政令で定める額以上である者にあっては、100分の70)に相当する額とする。ただし、介護予防ケアマネジメントに係る第1号事業支給額については、100分の100に相当する額とする。

(エプロンサービス事業の費用額等)

第11条の2 第3条第1号ウに規定するエプロンサービス事業の費用の額は、30分当たり550円とする。

2 前項に規定する費用の額に対する利用者負担額は、前項の費用の額の100分の20に相当する額とする。

(ささエール事業の補助額等)

第11条の3 第3条第1号エに規定するささエール事業の補助額は、1件当たり500円とし、ささエール事業を実施する団体に補助するものとする。

(給付管理)

第12条 指定事業者により行われる第1号事業を利用した場合において、事業対象者に係る給付管理の上限額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数を超えることができない。ただし、町長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数とすることができる。

(高額介護予防サービス費相当額の支給)

第13条 町長は、居宅要支援被保険者等が指定事業者により行われる第1号事業を利用した場合において、利用料の額が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費相当額の支給要件、支給額等は、政令第29条の2の2の規定を準用する。

3 高額介護予防サービス費相当額の支給を受けようとするときには、高額介護予防サービス費相当額支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、支給の可否を決定し、高額介護予防サービス費相当額支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給)

第14条 町長は、居宅要支援被保険者等が指定事業者により行われる第1号事業を利用した場合において、利用料及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給要件、支給額等は、政令第29条の3の規定を準用する。

3 高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給を受けようとするときには、施行規則様式第17号の2を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(第1号事業支給額の特例)

第15条 町長は、居宅要支援被保険者等が、災害その他の特別の事情により利用料の負担が困難であると認めるときは、申請により第1号事業支給額の特例を決定することができる。

2 前項に規定する特例を受けようとする者は、施行規則様式第25号に被保険者証を添えて、その事由の発生日から6月以内に町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合において、居宅要支援被保険者等が別表第2の左欄に掲げる事由に該当するときは、その損害の程度又は前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除を控除して得た額とする。)。以下「合計所得金額」という。)に応じて、申請があった日の属する月の翌月から1年間、同表の右欄に掲げる給付割合により算定した額を第1号事業支給額とすることができる。

4 法第59条の2第1項に規定する所得の額が政令で定める額以上の居宅要支援被保険者等においては、別表第2中「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の97」とあるのは「100分の94」とする。

5 法第59条の2第2項に規定する所得の額が政令で定める額以上の居宅要支援被保険者等においては、別表第2中「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の97」とあるのは「100分の91」とする。

6 町長は、第2項の申請があった場合は、速やかに審査し、第1号事業支給額の特例の適用の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

7 町長は、同一人が別表第2各号に同時に該当する場合においては、当該各号のうち給付割合の大きい規定を適用する。

8 町長は、第5項の規定により第1号事業支給額の特例の適用を決定したときは、当該申請者に対し、施行規則様式第25号の2を交付するものとする。

9 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第5項に規定する第1号事業支給額の特例を決定されたものとみなす。

第2章 事業の人員、設備及び運営に関する基準

第1節 介護予防訪問介護相当サービス

第1款 介護予防訪問介護の基準の例による基準

(基本方針)

第16条 介護予防訪問介護相当サービス(第3条第1号アに規定する介護予防訪問介護相当サービスのうち旧介護予防訪問介護に相当するサービス。以下この款において同じ。)は、その利用者が可能な限りその居宅において、居宅要支援被保険者等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第17条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者が介護予防訪問介護相当サービスを行う事業所(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は政令第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法(当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者の勤務延時間数を当該介護予防訪問介護相当サービス事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。)で2.5以上とする。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、その事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(介護予防訪問介護相当サービス指定事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している介護予防訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、介護予防訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第18条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、その事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備及び備品等)

第19条 介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第20条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第38条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者の介護予防訪問介護相当サービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち介護予防訪問介護相当サービス指定事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第21条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、正当な理由なく介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第22条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、その事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に介護予防訪問介護相当サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の介護予防訪問介護相当サービス等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第23条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、利用者から介護予防訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証、負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当の有無及びその有効期間、負担割合を確かめるものとする。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第24条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者に該当していない利用申込者については、要支援認定の申請又は基本チェックリストの受付が既に行われているかどうかを確認し、当該申請又は基本チェックリストの受付が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請又は基本チェックリストの受付が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新申請又は事業対象者の更新手続きが、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定又は事業対象者の有効期間が満了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第25条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第26条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第27条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないとき及び介護予防ケアマネジメントを受けることにつきあらかじめ町に届け出ていない場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)

第28条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画に沿った介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書の変更の援助)

第29条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第30条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第31条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該介護予防訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該介護予防訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画書又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的な介護予防訪問介護相当サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第32条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり指定事業者に支払われる場合(以下「法定代理受領サービス」という。)に該当する介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業に要する費用の額から当該介護予防訪問介護相当サービス指定事業者に支払われる第1号事業支給額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において介護予防訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、前項の費用の額に係る介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該介護予防訪問介護相当サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第33条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第34条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第35条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護予防訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第36条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第37条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第17条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化や介護予防訪問介護相当サービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他介護予防訪問介護相当サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第38条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第39条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第40条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、利用者に対し適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第41条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第42条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、事業所の見やすい場所に、第38条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者の介護予防訪問介護相当サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第43条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第44条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第45条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第46条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第47条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第48条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第49条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第50条 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第52条第2号の介護予防訪問介護相当サービス計画

(2) 第31条第2項に規定する提供した具体的な介護予防訪問介護相当サービスの内容等の記録

(3) 第35条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第46条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第48条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第51条 介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、自らその提供する介護予防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たらなければならない。

4 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法による介護予防訪問介護相当サービスの提供に努めなければならない。

5 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(介護予防訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第52条 訪問介護員等の行う介護予防訪問介護相当サービスの方針は、第16条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な介護予防訪問介護相当サービスの内容、介護予防訪問介護相当サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。

(3) 介護予防訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、介護予防訪問介護相当サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって介護予防訪問介護相当サービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づく介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供状況等について、当該介護予防訪問介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に記載した介護予防訪問介護相当サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該介護予防訪問介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護相当サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問介護相当サービス計画の変更について準用する。

(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第53条 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、介護予防訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な介護予防訪問介護相当サービスの提供に努めること。

(2) 介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならない。

第2款 基準該当介護予防訪問介護の基準の例による基準

(訪問介護員等の員数)

第54条 省令第140条の63の6第1号ロに該当する基準該当介護予防訪問介護に相当するサービス(第3条第1号アに規定する介護予防訪問介護相当サービスのうち旧基準該当介護予防訪問介護に相当するサービス。以下この款において「基準該当介護予防訪問介護相当サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当介護予防訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに、置くべき訪問介護員等の員数は、3人以上とする。

2 基準該当介護予防訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

3 基準該当介護予防訪問介護相当サービスの事業と基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準第40条第1項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第55条 基準該当介護予防訪問介護相当サービス事業者はその事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第56条 基準該当介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当介護予防訪問介護相当サービスの事業と基準該当訪問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第42条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第57条 基準該当介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する基準該当介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する基準該当介護予防訪問介護相当サービスが次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

(1) 当該基準該当介護予防訪問介護相当サービスの利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、基準該当介護予防訪問介護相当サービスのみによっては必要な基準該当介護予防訪問介護相当サービスの見込量を確保することが困難であると町が認めるものに住所を有する場合

(2) 当該基準該当介護予防訪問介護相当サービスが、介護予防支援事業者等の作成する介護予防サービス・支援計画に基づいて提供される場合

(3) 当該基準該当介護予防訪問介護相当サービスが、第54条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

(4) 当該基準該当介護予防訪問介護相当サービスが、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合

(5) 当該基準該当介護予防訪問介護相当サービスを提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が基準該当介護予防訪問介護相当サービスに従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合

2 基準該当介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第52条第2号の介護予防訪問介護相当サービス計画の実施状況等からみて、当該基準該当介護予防訪問介護相当サービスが適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第58条 第16条第20条から第33条まで、第35条から第38条まで及び第40条から第53条までの規定は、基準該当介護予防訪問介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、第37条第3項中「第17条第2項」とあるのは「第54条第2項」と読み替えるものとする。

第2節 訪問型サービスA

(基本方針)

第59条 訪問型サービスAは、その利用者が可能な限りその居宅において、居宅要支援被保険者等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、洗濯、調理その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第60条 訪問型サービスA指定事業者が訪問型サービスAを行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、3人以上とする。ただし、訪問型サービスA指定事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、訪問型サービスA事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、1人以上とする。

2 訪問型サービスA指定事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

3 訪問型サービスA指定事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第2項から第5項まで、指定介護予防サービス等基準第5条第2項から第5項まで又は第17条第2項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第61条 訪問型サービスA指定事業者は、その事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備及び備品等)

第62条 訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問型サービスA指定事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項、指定介護予防サービス等基準第7条第1項又は第19条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(生活全般に関する支援の総合的な提供)

第63条 訪問型サービスA指定事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、掃除、洗濯、調理その他の生活全般に関する支援を総合的に提供するものとする。

(準用)

第64条 第20条から第38条まで及び第40条から第53条までの規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、第37条第3項中「第17条第2項」とあるのは「第60条第2項」に、第52条第1項中「第16条」とあるのは「第59条」と読み替えるものとする。

第3節 介護予防通所介護相当サービス

第1款 介護予防通所介護の基準の例による基準

(基本方針)

第65条 介護予防通所介護相当サービス(第3条第1号オに規定する介護予防通所介護相当サービスのうち旧介護予防通所介護に相当するサービス。以下この款において同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第66条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者が、介護予防通所介護相当サービスを行う事業所(以下「介護予防通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該介護予防通所介護相当サービス指定事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護従業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護又は指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所介護相当サービス又は指定通所介護の利用者。以下この節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該介護予防通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該介護予防通所介護相当サービス事業所において同時に介護予防通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この款において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該介護予防通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の介護予防通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の介護予防通所介護相当サービスの単位は、介護予防通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 介護予防通所介護相当サービス指定事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第8項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第67条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第68条 介護予防通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら介護予防通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(介護予防通所介護相当サービス指定事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に介護予防通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け出るものとする。

5 介護予防通所介護相当サービス指定事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第69条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第85条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の介護予防通所介護相当サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 介護予防通所介護相当サービス指定事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護予防通所介護相当サービス指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護予防通所介護相当サービス指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護予防通所介護相当サービス指定事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち介護予防通所介護相当サービス指定事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第70条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、正当な理由なく介護予防通所介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第71条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、その事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該介護予防通所介護相当サービスを提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防通所介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の介護予防通所介護相当サービス指定事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第72条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証、負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当の有無及びその有効期間、負担割合を確かめるものとする。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防通所介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第73条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者に該当していない利用申込者については、要支援認定の申請又は基本チェックリストの受付が既に行われているかどうかを確認し、当該申請又は基本チェックリストの受付が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請又は受付が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新申請又は事業対象者の更新手続きが、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定又は事業対象者の有効期間が満了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第74条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第75条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第76条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないとき及び介護予防ケアマネジメントを受けることにつきあらかじめ町に届け出ていない場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)

第77条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画に沿った介護予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書の変更の援助)

第78条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第79条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、当該介護予防通所介護相当サービスの提供日及び内容、当該介護予防通所介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画書又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的な介護予防通所介護相当サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料の受領)

第80条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防通所介護相当サービスに係る第1号事業に要する費用の額から当該介護予防通所介護相当サービス指定事業者に支払われる第1号事業支給額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防通所介護相当サービスに係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、第3項の費用の額に係る介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該介護予防通所介護相当サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第81条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、その提供した介護予防通所介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する町への通知)

第82条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護予防通所介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第83条 従業者は、現に介護予防通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第84条 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及び介護予防通所介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第85条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防通所介護相当サービスの利用定員

(5) 介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第86条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用者に対し適切な介護予防通所介護相当サービスを提供できるよう、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに、当該事業所の従業者によって介護予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第87条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用定員を超えて介護予防通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第88条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第89条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)

第90条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、事業所の見やすい場所に、第85条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の介護予防通所介護相当サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第91条 介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第92条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第93条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第94条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、提供した介護予防通所介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、提供した介護予防通所介護相当サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、提供した介護予防通所介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第95条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防通所介護相当サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第96条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、第68条第4項の介護予防通所介護相当サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(会計の区分)

第97条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防通所介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第98条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第100条第1項第2号に規定する介護予防通所介護相当サービス計画

(2) 第79条第2項に規定する提供した具体的な介護予防通所介護相当サービスの内容等の記録

(3) 第82条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第94条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第96条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針)

第99条 介護予防通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、自らその提供する介護予防通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して介護予防通所介護相当サービスの提供に当たらなければならない。

4 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による介護予防通所介護相当サービスの提供に努めなければならない。

5 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(介護予防通所介護相当サービスの具体的取扱方針)

第100条 介護予防通所介護相当サービスの方針は、第65条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な介護予防通所介護相当サービスの内容、介護予防通所介護相当サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護相当サービス計画を作成するものとする。

(3) 介護予防通所介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防通所介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、介護予防通所介護相当サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって介護予防通所介護相当サービスの提供を行うものとする。

(9) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画に基づく介護予防通所介護相当サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供状況等について、当該介護予防通所介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防通所介護相当サービス計画に記載した介護予防通所介護相当サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該介護予防通所介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護相当サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防通所介護相当サービス計画の変更について準用する。

(介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第101条 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、介護予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な介護予防通所介護相当サービスの提供に努めること。

(2) 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴う介護予防通所介護相当サービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第102条 介護予防通所介護相当サービス指定事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

第2款 基準該当介護予防通所介護の基準の例による基準

(従業者の員数)

第103条 省令第140条の63の6第1号ロに該当する基準該当介護予防通所介護に相当するサービス(第3条第1号オに規定する介護予防通所介護相当サービスのうち旧基準該当介護予防通所介護に相当するサービス。以下この款において「基準該当介護予防通所介護相当サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当介護予防通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 基準該当介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、当該基準該当介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 基準該当介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該基準該当介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準該当介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該基準該当介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該基準該当介護予防通所介護相当サービス事業者が基準該当介護予防通所介護相当サービスの事業と基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防通所介護相当サービス又は基準該当通所介護の利用者。以下この款において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 基準該当介護予防通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該基準該当介護予防通所介護相当サービス事業所において同時に基準該当介護予防通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この款において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を基準該当介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該基準該当介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該基準該当介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 基準該当介護予防通所介護相当サービス事業者は、基準該当介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。)を常時1人以上当該基準該当介護予防通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当介護予防通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の基準該当介護予防通所介護相当サービスの単位は、基準該当介護予防通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 基準該当介護予防通所介護相当サービスの事業と基準該当通所介護の事業が、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第106条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第104条 基準該当介護予防通所介護相当サービス事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第105条 基準該当介護予防通所介護相当サービス事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当介護予防通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該基準該当介護予防通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当介護予防通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 基準該当介護予防通所介護相当サービスの事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第108条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準をもって、前3項に規定する基準を満たしているとみなすことができる。

(準用)

第106条 第65条第69条から第94条まで及び第96条から第102条までの規定は、基準該当介護予防通所介護相当サービスの事業について準用する。

第4節 通所型サービスA

(基本方針)

第107条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第108条 通所型サービスA指定事業者が、通所型サービスAを行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所型サービスAの提供日ごとに、通所型サービスAを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該通所型サービスAの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は介護予防通所介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業又は介護予防通所介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、その看護職員と通所型サービスAの提供時間帯に連携が取れる場合に限り、配置不要とする。

(3) 介護職員 通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所型サービスA指定事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は介護予防通所介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業又は介護予防通所介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービスA、指定通所介護、指定介護予防通所介護又は介護予防通所介護相当サービスの利用者。以下この節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

2 当該通所型サービスA事業所の利用定員(当該通所型サービスA事業所において同時に通所型サービスAの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定に関わらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。)を、常時1人以上通所型サービスAに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 通所型サービスA指定事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は介護予防通所介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業又は介護予防通所介護相当サービスの事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで、指定地域密着型サービス等基準第20条第1項から第7項まで、指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項まで又は第5条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第109条 通所型サービスA事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第110条 通所型サービスA事業所には、食事を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食事を行う場所及び通所型サービスAのサービス提供時間内に利用者が大半の時間を過ごす場所

 食事を行う場所及び通所型サービスAのサービス提供時間内に利用者が大半の時間を過ごす場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食事を行う場所及び通所型サービスAのサービス提供時間内に利用者が大半の時間を過ごす場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、通所型サービスAのサービス提供時間内に利用者が大半の時間を過ごす際にはそれに支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りではない。

4 通所型サービスA指定事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は介護予防通所介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業又は介護予防通所介護相当サービスの事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第4項まで、指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第4項まで又は第68条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第111条 第69条から第100条までの規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第100条第1項中「第65条」とあるのは「第107条」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(委任)

第112条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行日以後の費用額から適用し、施行日前の費用額については、なお従前の例による。

(令和元年11月8日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、適用日以後の費用額から適用し、適用日前の費用額については、なお従前の例による。

(令和2年7月16日規則第24号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年1月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則により行われた第3条第1号ウの事業については、改正後の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定により行われた第3条第1号ウの事業とみなす。

(令和3年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る費用額から適用し、施行日前の利用に係る費用額については、なお従前の例による。

(令和4年2月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」とする。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行日以降に実施されたエプロンサービス事業について適用し、同日前に実施されたエプロンサービス事業については、なお従前の例による。

(令和4年10月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、この規則の施行日以後の利用に係る費用から適用し、施行日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

サービスの種類(対象者)

単位数等

1単位の単価

介護予防訪問介護相当サービス

地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1の1に定める単位数(地域支援事業実施要綱別添1の1ニ、ホ、ヘ、トに定める単位数を除く。)

訪問介護

訪問型サービスA

1回

(事業対象者、要支援1・2)

1回につき、235単位

・30分以上の生活援助

・週1回の訪問

・1月の中で5回までのサービスを行った場合

2回

(事業対象者、要支援1・2)

1回につき、235単位

・30分以上の生活援助

・週2回の訪問

・1月の中で5回から10回までのサービスを行った場合

3回

(要支援2)

1回につき、235単位

・30分以上の生活援助

・週2回を超える訪問

・1月の中で9回から15回までのサービスを行った場合

初回加算

1月につき、200単位

・利用者が介護予防訪問介護相当サービスを過去2月以内に受けており、かつ、同利用者に対して介護予防訪問介護相当サービスを当該指定訪問型サービスA事業者が行っていた場合は、訪問型サービスAの初回加算を算定することはできない。

介護予防通所介護相当サービス

地域支援事業実施要綱別添1の2に定める単位数(地域支援事業実施要綱別添1の2イ(3)(4)に定める単位数を除く。)

通所介護

通所型サービスA

1回

(事業対象者・要支援1・2)

1回につき、362単位

・1月の中で5回までのサービスを行った場合

・利用者の数が利用定員を超える場合又は看護・介護職員の員数が基準に満たない場合には、単位数に70/100を乗じて得た単位数

2回

(要支援2)

1回につき、362単位

・1月の中で5回から10回までのサービスを行った場合

・利用者の数が利用定員を超える場合又は看護・介護職員の員数が基準に満たない場合には、単位数に70/100を乗じて得た単位数

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントA

地域支援事業実施要綱別添1の3に定める単位数

・原則的な介護予防ケアマネジメント

介護予防支援

介護予防ケアマネジメントC

1回につき、300単位

・初回のみの介護予防ケアマネジメント

注) 1単位の単価は、「厚生労働大臣が定める1単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める阿久比町の地域区分におけるサービス種類ごとの割合に10円を乗じて得た額とする。

別表第2(第15条関係)

事由

損害の程度

給付割合

(1) 居宅要支援被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、現に居住し、かつ、所有する家屋、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)について生じた損害金額(保険金若しくは損害補償金により補填され、又は補填されるべき金額を除く。)がその財産等の価格の10分の3以上と認められる者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者

10分の3以上10分の5未満

100分の95

10分の5以上

100分の100

(2) 居宅要支援被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額125万円以下で、次のいずれかの理由によりその者の当該年における合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者

ア 当該世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは6月以上を入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

イ 当該世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

ウ 当該世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

エ アからウまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

前年中の合計所得金額

給付割合

75万円以下

100分の100

75万円を超え100万円以下

100分の97

100万円を超え125万円以下

100分の95

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阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成29年5月29日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年5月29日 規則第13号
平成30年10月23日 規則第20号
令和元年8月23日 規則第4号
令和元年11月8日 規則第19号
令和2年7月16日 規則第24号
令和3年1月15日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第9号
令和4年2月18日 規則第2号
令和4年10月27日 規則第24号
令和5年3月10日 規則第5号