○阿久比町環境審議会条例
平成29年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、合議制の機関として設置する阿久比町環境審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 環境の保全等に関する重要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 住民の代表
(3) 事業者の代表
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議事に直接利害関係を有する委員は、当該議事の採決に加わることができない。
(関係者の出席等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設経済部建設環境課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略