○阿久比町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者の推薦、募集、選定等に関する規程
平成29年1月11日
農委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久比町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)の推薦、募集、選定等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 候補者として推薦を受け、又は応募できる者は、次に掲げる資格要件を全て満たしている者とする。
(1) 阿久比町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定める基準日において満20歳以上の者であること。
(2) 法令上農地利用最適化推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 法第8条第4項の各号に該当する者でないこと。
(推薦手続)
第3条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により町内の農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)に対し、候補者の推薦を求めるものとする。
(募集手続)
第4条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により候補者の募集を行う。
(書類の提出方法)
第5条 前2条に規定する書類の提出は、郵送又は持参により行うものとする。
(推薦の求め及び募集の周知方法)
第6条 法第19条第1項の規定による候補者の推薦の求め及び募集は、次に掲げるもののうち適当かつ有効と認められる方法により行うものとする。
(1) 阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 町のホームページへの掲載
2 前項の規定によるもののほか、農業委員会が必要と認めるときは、他の方法による周知を行うことができる。
(推薦の求め及び募集の期間)
第7条 法第19条第1項の規定による候補者の推薦の求め及び募集の期間は、1月とする。
(候補者の選定)
第8条 農業委員会は、農業委員会総会での合議により候補者を選定するものとする。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第9条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任その他の理由により阿久比町農業委員会の農地利用最適化推進委員に欠員が生じ、欠員を補充する必要がある場合は、この規程の定める例により、補充する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、候補者の推薦、募集、選定等に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月25日農委告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の改正前の様式を用いて書類を作成する場合当該書類への押印を不要とする。ただし、改正後も押印欄がある様式を用いる場合はこの限りでない。