○阿久比町農業委員会の委員候補者の推薦、募集、選定等に関する規則
平成29年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の推薦、募集、選定等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 候補者として推薦を受け、又は応募できる者は、次に掲げる資格要件を全て満たしている者とする。
(1) 町長が定める基準日において満20歳以上の者であること。
(2) 法令上農業委員会の委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 法第8条第4項の各号に該当する者でないこと。
(推薦手続)
第3条 町長は、法第9条第1項の規定により町内の農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)に対し、候補者の推薦を求めるものとする。
(募集手続)
第4条 町長は、法第9条第1項の規定により候補者の募集を行う。
(書類の提出方法)
第5条 前2条に規定する書類の提出は、郵送又は持参により行うものとする。
(推薦の求め及び募集の周知方法)
第6条 法第9条第1項の規定による候補者の推薦の求め及び募集は、次に掲げるもののうち適当かつ有効と認められる周知方法により行うものとする。
(1) 阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 町のホームページへの掲載
2 前項の規定によるもののほか、町長が必要と認めるときは、他の方法による周知を行うことができる。
(推薦の求め及び募集の期間)
第7条 法第9条第1項の規定による候補者の推薦の求め及び募集の期間は、1月とする。
(選考委員会)
第8条 省令第5条第2項の規定に基づき、阿久比町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、町長の諮問に応じ、候補者を選考し、その結果を町長に答申するものとする。
(選考委員会の組織)
第9条 選考委員会は、委員6人以内で組織する。
(選考委員会の委員)
第10条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 阿久比町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の経験を有する者
(2) 地域を代表する者又はその経験を有する者
(3) 農業に従事した経験を有する女性
(4) 学識経験を有する者
(5) 副町長
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める者
2 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。
3 選考委員が欠けた場合における補欠の選考委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考委員会の会長)
第11条 選考委員会に会長を置き、選考委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する選考委員がその職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第12条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、町長が会議を招集する。
3 会議は、選考委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席する選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に選考委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第13条 選考委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(農業委員に欠員が生じた場合の補充)
第14条 町長は、罷免、失職、辞任その他の理由により農業委員に欠員が生じ、欠員を補充する必要がある場合は、この規則の定める例により、補充する。
(庶務)
第15条 選考委員会の庶務は、建設経済部産業観光課において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、候補者の推薦、募集、選定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月11日から施行する。