○阿久比町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、阿久比町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数について、定めるものとする。

(阿久比町農業委員会委員)

第2条 阿久比町農業委員会委員の定数は、11人とする。

(阿久比町農業委員会農地利用最適化推進委員)

第3条 阿久比町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿久比町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 阿久比町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和48年阿久比町条例第30号)は、廃止する。

(阿久比町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する阿久比町農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月27日 条例第27号

(平成28年12月27日施行)