○阿久比町立保育所における一時預かり事業の実施に関する規則
平成28年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の12第1項の規定に基づく一時預かり事業(以下「事業」という。)を町立保育所において実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、阿久比町立保育所設置及び管理条例(昭和62年阿久比町条例第2号)別表に掲げる保育所とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 家庭において保育を受けることが緊急又は一時的に困難となった児童若しくは保護者の私的理由により事業の利用を希望する児童
(2) 町内に住所を有する小学校就学前の児童
(3) 保育所等において保育を利用していない児童
(利用期間等)
第4条 利用時間等及び休日については、阿久比町立保育所管理規則(昭和62年阿久比町規則第2号。以下「管理規則」という。)第6条及び第7条に規定する範囲とする。
(利用定員)
第5条 実施保育所ごとの定員は、管理規則別表第1に掲げる定員から、現に当該保育所を利用している児童数を除いた人数以内とする。
(利用の手続)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、一時預かり利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申込みを受理したときは、実施保育所と調整の上、利用を承諾する。
3 町長は、事業の利用を承諾しなかった児童の保護者に対しては、一時預かり利用不承諾通知書(様式第3号)により通知する。
(費用の徴収)
第9条 町長は、事業の利用に係る保育所使用料を徴収する。
2 使用料は、別表第2に定める金額とする。
3 使用料は、1月単位で算定し、一時預かり保育所使用料決定通知書(様式第6号)により事業を利用した児童の保護者に通知するものとする。
4 前項の通知を受けた保護者は、町長が定める期限内に、これを納入しなければならない。
(利用の拒否等)
第10条 管理規則第4条の規定は、この規則における事業に準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に休園中の保育所は、第2条に規定する実施保育所から除くものとする。
附則(平成28年3月24日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の事業の利用に係る保育所使用料について適用し、同日前の事業の利用に係る保育所使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 事由 | 利用日数 |
緊急利用 | 保護者の傷病、出産、冠婚葬祭等 | 1月につき15日以内 |
一時困難 | 保護者の就労等 | 1週につき3日以内かつ1月につき14日以内 |
私的理由 | その他 | 1月につき4日以内 |
別表第2(第9条関係)
年齢区分 | 一時預かり保育所使用料(日額) 午前8時~午後4時 | 延長使用料 午後4時~午後7時 |
3歳未満児 | 2,800円 | 400円 |
3歳児 | 1,300円 | |
4歳以上児 | 1,200円 |
備考
1 年齢は、利用年度の4月1日現在の満年齢を基準とする。
2 利用時間が4時間以下の使用の場合は、本表に定める額の半額とする。
3 午前7時30分から午前8時までは無料とする。