○阿久比町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、60時間とする。

(保育必要量の認定の区分)

第3条 法第20条第3項に規定する保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分とする。

(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合

 1月当たり120時間以上就労することを常態とする場合 保育標準時間認定(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。))

 1月当たり120時間未満就労することを常態とする場合 保育短時間認定(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。))

(2) 府令第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由に該当する場合 当該事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める区分

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の通知等)

第5条 法第20条第4項に規定する通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)の交付により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、現況届(様式第4号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第9条 府令第14条第1項に規定する通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第7号)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第11条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。

(利用者負担額)

第12条 法第27条第3項第2号及び第29条第3項第2号に規定する町が定める額は、別表に掲げる区分及び利用施設に応じ、同表利用者負担額欄に定める額とする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第13条 府令第29条及び第39条に規定する申請は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第14条 法第32条第1項及び第44条に規定する確認の変更の申請は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者変更申請書(様式第10号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の変更等の届出)

第15条 法第35条第1項及び第47条第1項に規定する届出は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第35条第2項及び第47条第2項に規定する届出は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第12号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第16条 法第36条及び第48条に規定する確認の辞退は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第13号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第6号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の改正前の阿久比町子ども・子育て支援法施行細則の規定による支給認定に関する行為は、改正後の阿久比町子ども・子育て支援法施行細則の規定による教育・保育給付認定に関する行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の阿久比町子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町子ども・子育て支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

利用施設

利用者負担額

法第19条第1項第1号に掲げる者

阿久比町立幼稚園

0円

阿久比町以外の者が設置する幼稚園及び認定こども園

法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる者

阿久比町立保育所

阿久比町保育所等入所に関する規則(平成28年阿久比町規則第4号)第5条に規定する額

阿久比町以外の者が設置する保育所及び認定こども園

特定地域型保育事業所

備考

利用施設に係る条例等の規定により、町が保育料を減免することを決定した場合の利用者負担額は、当該減免後の額とする。

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阿久比町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年3月16日 規則第3号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月16日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第35号
令和元年9月27日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第14号
令和3年1月20日 規則第2号