○阿久比町子ども・子育て審議会条例

平成28年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、合議制の機関として設置する阿久比町子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第72条第1項各号に掲げる事項のほか、町長の諮問に応じ、町の子ども・子育て施策に関して必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童の保護者

(2) 児童福祉又は教育に関する業務に従事する者

(3) 知識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議においては、会長が議長となる。

4 審議会の議事(以下「議事」という。)は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 議事に直接利害関係を有する委員は、当該議事の採決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、民生部子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(阿久比町保育所運営審議会条例の廃止)

2 阿久比町保育所運営審議会条例(昭和43年阿久比町条例第19号)は、廃止する。

(令和5年3月30日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久比町子ども・子育て審議会条例

平成28年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)