○阿久比町行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の機関として阿久比町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置し、同条第4項の規定に基づき、審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属する事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阿久比町行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成28年3月24日 条例第3号