○阿久比町職員の年次有給休暇の特例に関する規則
平成27年12月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年阿久比町条例第49号)附則第2項の規定に基づき、平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)の年次有給休暇(以下「年休」という。)の日数に関し必要な事項を定めるものとする。
(年休の日数)
第2条 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員に付与する対象期間の年休の日数は、阿久比町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久比町条例第2号)第12条の規定にかかわらず、5日とする。
(前年からの繰越日数)
第3条 基準日前から引き続き在職する職員が、対象期間に繰り越すことのできる年休の日数は、阿久比町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年阿久比町規則第1号)第12条の規定によるものとする。
(翌年度の繰越日数)
第4条 対象期間に在職する職員が、平成28年度へ繰り越すことができる年休の日数は、対象期間における年休の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。