○阿久比町元気な家族農園貸付規程

平成27年9月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久比町が開設する阿久比町元気な家族農園(以下「家族農園」という。)において、農業者以外の者が野菜や草花を栽培することを通して農業への理解を深めるとともに、家族のふれあいの機会を創出することを目的に、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項に規定する特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け主体)

第2条 貸付けは、阿久比町が実施するものとする。

(貸付けに係る農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び阿久比町が貸付農地について有し、又は取得しようとする使用及び収益を目的とする権利の種類は、別表第1のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 家族農園の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間は、貸付け開始の日から同日の属する年度の3月31日までとし、5年を超えない期間で更新することができる。

(2) 貸付農地は、1世帯につき1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、1世帯につき2区画まで貸付けることができる。

(3) 貸付けに係る賃料(以下「賃料」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、貸付期間が1年に満たないときは、月割計算(10円未満の金額は切り捨てる。)とし、当該期間が1月に満たないときは、1月とみなして計算するものとする。

(4) 貸付けを受ける者(以下「利用者」という。)は、賃料を町長が指定する日までに納入しなければならない。

2 利用者は、貸付農地において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は工作物を設置すること。

(2) 販売目的で作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(4) 果樹、茶、桑等の永年作物を栽培すること。

(5) 他の利用者又は近隣の農業者の耕作の妨げとなること。

3 利用者は、この規程及び貸付けに対して付された条件並びに町長の指示に従わなければならない。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、阿久比町が発行する広報紙等に掲載することによる一般公募とする。

(申込みの方法)

第6条 申込みの方法は、新規に貸付けを受けようとする者にあっては、町長が別に定める募集期間内に、貸付期間の延長を受けようとする者にあっては貸付期間満了の30日前までに、阿久比町元気な家族農園貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(選考の方法)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて申込書を提出した者の中から利用者を決定するものとする。この場合において、申込書を提出した者の数が募集した数を上回るときは、抽選により利用者を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者を決定したときは、阿久比町元気な家族農園貸付決定通知書(様式第2号)により、その旨を利用者に通知するものとする。

(家族農園の管理運営等)

第8条 阿久比町は、家族農園の適切な維持管理及び運営を行うため、管理人を置くことができる。

2 管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 家族農園の見回り及び利用者に対する必要な指示を行うこと。

(2) 利用者が行う家族農園における作物栽培等に必要な助言を行うこと。

(3) 家族農園の共用部分並びに未利用区画の維持管理を行うこと。

(4) その他町長が家族農園の適切な維持管理及び運営を行ううえで必要と認めること。

(貸付けの解約等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを解約することができる。

(1) 利用者が阿久比町元気な家族農園解約申出書(様式第3号)を提出したとき。

(2) 利用者が第4条第2項各号に掲げる行為をしたとき。

(3) 利用者が正当な理由なく貸付農地を耕作しないとき。

(4) 利用者が期限内に賃料を納付しないとき。

2 町長は、前項の規定により貸付けを解約したときは、阿久比町元気な家族農園解約通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(貸付農地の返還)

第10条 利用者は、第4条第1項第1号に規定する貸付農地の利用期間が終了したとき又は前条の規定により貸付けを解約したときは、速やかに貸付農地を現状に復し、阿久比町に返還しなければならない。

(損失補償)

第11条 町長は、前2条の場合において、利用者の栽培する作物及び所有する物品等に生じた損失については補償しない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失によって家族農園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(賃料の還付)

第13条 利用者が納付した賃料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災等により貸付けができなくなったとき。

(2) その他町長が相当な理由があると認めたとき。

2 前項の規定により還付する賃料の額は、利用期間の残月数(当該期間に1月未満の日数がある場合には、これを切り捨てる。)に応じ、第4条第1項第3号に規定する賃料の額を月割計算により算出した額(10円未満の金額は切り捨てる。)とする。

3 前2項の規定により賃料の還付を受けようとする者は、阿久比町元気な家族農園賃料還付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 町長は、賃料の還付を決定したときは、阿久比町元気な家族農園賃料還付通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、家族農園の実施及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

農園の名称

所在

地番

面積

権利の

種類

ふれあいの森農園

阿久比町大字板山字比沙田

1―1及び1―18の一部

5,745m2の内

3,272m2

賃借権

別表第2(第4条関係)

農園の名称

区画

賃料(年額)

ふれあいの森農園

27.5m2

6,000円

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阿久比町元気な家族農園貸付規程

平成27年9月30日 訓令第2号

(平成27年10月1日施行)