○阿久比町放課後児童健全育成事業届出規則

平成27年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関する届出について必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 法第34条の8第2項の規定により、阿久比町内において、放課後児童健全育成事業を開始しようとする者は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

(事業変更の届出)

第3条 法第34条の8第3項の規定により、前条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(事業廃止等の届出)

第4条 法第34条の8第4項の規定により、届出事業者は、第2条の規定により届け出た放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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阿久比町放課後児童健全育成事業届出規則

平成27年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)