○阿久比町条件付採用職員勤務評価実施規程

平成27年3月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定による条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)を正式採用するために用いる勤務成績の評価(以下「勤務評価」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(評価者及び調整者)

第2条 勤務評価における評価者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める。

(評価基準日等)

第3条 勤務評価は、条件付採用期間の開始日から起算して4月を経過した日(以下「評価基準日」という。)に実施するものとし、勤務評価の対象期間は、条件付採用期間の開始日から評価基準日の前日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、阿久比町職員の条件付採用に関する規則(平成27年阿久比町規則第2号。以下「規則」という。)第5条の規定により条件付採用期間を延長したときは、その条件付採用職員の勤務評価は、実際に勤務した日数が50日に達した日に実施するものとし、勤務評価の対象期間は、実際に勤務した期間とする。

(評価の実施)

第4条 評価者は、条件付採用職員勤務成績評価表(様式第1号。以下「評価表」という。)により勤務評価を行う。

2 評価者は、評価の実施に当たり、条件付採用職員の日常の報告、相談等を通じて、必要な指導及び助言を行うものとする。

(評価の調整等)

第5条 調整者は、評価者が行った勤務評価について不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。この場合において、調整者は、その適当と認める所見を評価表に記載することができる。

2 調整者は、評価基準日から起算して10日(規則第5条の規定により条件付採用期間を延長したときは、その条件付採用職員が実際に勤務した日数が50日に達した日から7日)以内に評価表を総務課長に提出するものとする。

(報告)

第6条 総務課長は、勤務評価の結果を取りまとめ、速やかに町長に報告するものとする。

(条件付採用職員の採否)

第7条 町長は、条件付採用職員の採否について、前条の勤務評価の結果を考慮し決定するものとする。

(会計年度任用職員に係る特例)

第8条 この訓令の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の正式採用に係る勤務評価については、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

評価者

調整者

第1次評価者

第2次評価者

係長又は園長

課長、局長若しくは主幹又は指導保育士

部長

画像

阿久比町条件付採用職員勤務評価実施規程

平成27年3月26日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)