○平成27年1月1日における阿久比町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則
平成26年12月26日
規則第18号
平成27年1月1日における阿久比町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第5項の規定の適用については、同条第5項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」と、同条第6項中「同項に規定による号給数に相当する数」とあるのは「昇給号給数表のC欄に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数(当該数が負となるときは、0)」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。