○阿久比町職員人事評価実施規程

平成26年9月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力を能力評価及び業績評価を用いて公平かつ公正に評価し、記録することをいう。

(2) 能力評価 職員の職務遂行能力の発揮度を評価項目に照らして評価することをいう。

(3) 業績評価 職員が設定した業務目標の成果を評価することをいう。

(被評価者)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 臨時的任用職員

(2) 評価期間において勤務した期間が3月に満たない職員

(3) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員

(4) 条件附採用期間中の職員

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価は、1次評価者、2次評価者及び調整者が行うものとする。

2 被評価者に対する1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。

(人事評価の方法)

第5条 人事評価は、能力評価及び業績評価により行うものとする。

2 能力評価及び業績評価の手続については、別に定める。

(実施時期及び評価期間)

第6条 人事評価の実施時期は、能力評価にあっては10月、業績評価にあっては10月及び1月とする。

2 人事評価の評価期間は、能力評価にあっては当該人事評価を実施する日の属する年度(以下「実施年度」という。)の前年度の10月1日から実施年度の9月30日まで、業績評価にあっては実施年度の4月1日から3月31日までとする。

(評価結果の開示)

第7条 人事評価の結果(調整者による評価後の能力評価及び業績評価の結果をいう。以下同じ。)は、被評価者に開示するものとする。

(苦情の申出等)

第8条 被評価者は、別に定めるところにより、人事評価の結果に対する苦情の申出等を行うことができる。

(評価結果の活用)

第9条 人事評価の結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任、人事異動及び勤勉手当の成績率に反映させるほか、研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者の区分

1次評価者

2次評価者

調整者

部長

副町長

町長


課長、局長又は主幹

部長

副町長


課長補佐又は係長

課長

部長

副町長

園長

課長又は指導保育士

部長

副町長

主査以下

課長補佐又は係長

課長、局長又は主幹

部長

調理員

所長

課長

部長

園長代理、主任保育士又は教頭

園長

課長又は指導保育士

部長

保育士、教諭、又は用務員

園長代理、主任保育士又は教頭

園長

部長

阿久比町職員人事評価実施規程

平成26年9月17日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)