○阿久比町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成26年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、阿久比町墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地(以下「墓地の区域等」という。)の周辺見取図で、人家、官公署、学校、病院、公園、鉄道、河川、用水、貯水池及び国道、県道その他重要道路の位置を示し、当該墓地等を中心とした半径110メートル以内(火葬場にあっては、220メートル以内)の区域の状況を明らかにしたもの

(2) 墓地等の配置図(墓地にあっては、墳墓の区画を明らかにしたもの)

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の平面図、構造図及び仕様書

(4) 墓地の区域等に係る土地及びこれに隣接する土地の公図の写し

(5) 墓地の区域等に係る土地の登記事項証明書

(6) 墓地の区域等に係る土地が他人の所有に属するときは、所有者の承諾書

(7) 墓地の区域等に係る土地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書(承諾書を得られないときは、その理由を記載した書類)

(8) 申請者が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人若しくは同条第2号に規定する公益財団法人(以下これらを「公益法人」という。)又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)であるときは、その定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに当該申請に係る意思の決定を証する書類

(9) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(10) その他町長が必要と認める書類又は図面

(変更の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、阿久比町墓地等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類又は図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第9号までに掲げる書類又は図面のうち当該変更に係るもの(同項第2号から第4号までに掲げる書類又は図面にあっては、変更前及び変更後のもの)

(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が終了したことを証する書類(改葬を必要としない場合にあっては、その理由書)

(3) その他町長が必要と認める書類又は図面

(廃止の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、阿久比町墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類又は図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第2号第4号及び第5号に掲げる書類又は図面

(2) 申請者が公益法人又は宗教法人であるときは、当該申請に係る意思の決定を証する書類

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が終了したことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類又は図面

(みなし許可の届出)

第5条 墓地又は火葬場の経営者は、法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について、法第10条の許可があったものとみなされるときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(設置等の許可基準)

第6条 墓地等の新設及び拡張の許可は、次に掲げる基準による。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、町長が土地の状況その他特別の理由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 河川、国道、県道その他重要道路又は鉄道軌道のいずれからも20メートル以上離れていること。

(2) 墓地にあっては人家、官公署、学校、公園又は病院その他これらに類する施設(以下この号において「人家等」という。)のいずれからも110メートル以上、火葬場にあっては人家等のいずれからも220メートル以上離れていること。

(3) 高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) 納骨堂が、寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内にあること。ただし、地方公共団体又は公益法人が納骨堂を設置する場合は、この限りでない。

(構造基準)

第7条 墓地等の構造は、次に掲げる基準による。ただし、町長が土地の状況その他特別の理由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。

(1) 墓地

 境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。

 墓地内の通路の有効幅員は、1メートル以上とし、全ての区画に接するものであること。

 墓地内の通路は、砂利敷きその他の方法によりぬかるみにならない構造とすること。

 墓地内に適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。

 給水設備及びごみ処理施設を設けること。

(2) 納骨堂

 独立の建物とし、周囲に相当の空き地を設けること。

 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

 納骨堂内の地盤は、石れんが、コンクリートその他町長が適当と認める材料で築造すること。

 納骨堂内の設備は、不燃材料を用いること。

 出入口及び窓口には、防火戸を設けること。

 出入口及び納骨堂内の納骨装置には、施錠装置を設けること。

 納骨堂内に換気設備を設けること。

(3) 火葬場

 境界には、塀、柵、樹木等により高さ1.8メートル以上の障壁を設けること。

 火葬室は、他の建物と2.7メートル以上隔てること。

 火葬室は不燃材料で構成し、床は厚さ10センチメートル以上の耐水材料で構成し、不浸透質材料で上塗りすること。

 火葬室の天井の高さは、4メートル以上とすること。

 火葬炉には、十分な防塵、防臭及び防音装置を設けること。

 焼骨及び灰置場は適当な大きさとし、屋根は不燃質材料で構成し、周壁及び底は耐火材料で構成の上防水装置を施して、出入口には施錠装置を設けること。

 煙突は、高さ18メートル以上、口径0.4メートル以上として、消煙装置を設けること。

(廃止等の条件)

第8条 町長は、墓地若しくは納骨堂の廃止又は墓地の区域若しくは納骨堂の施設の変更に係る許可に当たっては、改葬が終了したものでなければこれを許可しないものとする。ただし、墓地の区域又は納骨堂の施設の変更に係る場合であって、改葬を必要としないときは、この限りでない。

(完了検査等)

第9条 墓地等の経営の許可を受けた者(以下「経営者」という。)は、当該墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事が完了したときは、速やかに阿久比町墓地等工事完了届(様式第4号)を町長に提出するとともに、当該墓地等の新設又は変更に係る場合にあっては、その供用開始前に町長の検査を受けなければならない。

(管理者の責務)

第10条 墓地等の管理者は、その管理する施設を清潔かつ衛生的に維持しなければならない。

(名称等の変更の届出)

第11条 墓地等の経営者は、墓地等の名称又は経営者若しくは管理者の住所若しくは氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに阿久比町墓地等の名称等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第12条 墓地等の経営者又は管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないとき。

(3) 阿久比町暴力団排除条例(平成23年阿久比町条例第16号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員及びこれらと密接な関係を有するものであることが判明したとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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阿久比町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成26年3月26日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)