○阿久比町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第2号

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放置自転車等の移動措置等)

第3条 条例第5条第1項に規定する命令は、当該自転車等に注意札を取り付けることにより行うものとする。

2 前項の規定により注意札を取り付けられた自転車等の所有者等は、当該自転車等を利用するときは、これを取り除かなければならない。

(放置自転車等の保管措置等)

第4条 条例第5条第2項に規定する期間は、前条第1項に規定する注意札を取り付けた日の翌日から起算して14日とする。

2 町長は、条例第5条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等に取り付けた注意札番号、当該自転車等の特徴その他必要事項を記載した台帳を作成するものとする。

(移動等の告示)

第5条 条例第6条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 移動した場所

(2) 移動した年月日

(3) 保管する期間

(4) 保管期間経過後の措置

(5) その他町長が必要と認める事項

(代金の返還)

第6条 条例第6条第3項の規定により保管した代金を返還する場合において、当該自転車等の売却した代金を特定し難いときは、当該自転車等を売却したときの売却代金の総額を当該売却台数の総数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を返還するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

阿久比町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成26年3月26日 規則第2号