○阿久比町飲酒運転根絶に関する条例

平成26年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、飲酒運転根絶のための措置を講ずることにより、町、町民等及び事業者等が一体となって、町内における飲酒運転根絶の活動を推進し、飲酒運転のない安全で安心して暮らすことができる町民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号に規定する軽車両をいう。

(2) 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は町内に滞在し、若しくは通過する者をいう。

(4) 事業者等 町内において事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(町の責務)

第3条 町は、飲酒運転根絶に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転根絶に関する総合的な施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策を推進するために町民等、事業者等及び愛知県等の関係機関と連携して、飲酒運転の根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、飲酒運転が重大事故の原因となるものであることを自覚し、日頃から一人一人が飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという強い意志をもって、家庭、地域及び職場の日常生活及び活動において飲酒運転を根絶するための取組に努めるものとする。

2 町民等は、飲酒運転をするおそれのある者に対し、飲酒運転をしないように声をかけるなどの措置を講ずるように努めるものとする。

3 町民等は、町において実施する飲酒運転の根絶に関する施策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認するなど、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者等は、その事業の従業員、関係者等に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 酒類を提供、販売又は酒類を取り扱う事業者等は、施設等の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書、ポスター等を掲示するなど、飲酒運転を根絶するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 事業者等は、町における飲酒運転の根絶に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(飲酒運転の根絶に関する相談等)

第6条 町は、飲酒運転の根絶に関する相談に適切に対応するため、愛知県等の関係機関と協力して必要な措置を講ずるものとする。

(飲酒運転根絶町民運動の日)

第7条 町は、交通安全県民運動期間内に飲酒運転根絶町民運動の日を定め、町民等、事業者等及び愛知県等の関係機関と連携して飲酒運転を根絶するための啓発活動を実施するものとする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町飲酒運転根絶に関する条例

平成26年3月20日 条例第1号

(平成26年3月20日施行)