○阿久比町職員の分限に関する手続および効果に関する条例の実施に関する規則

平成25年4月26日

規則第25号

(休職期間の更新)

第2条 休職期間が条例第3条第1項に規定する休職期間の最長に達しない場合においては、休職した日から引き続きその最長に達するまでこれを更新するものとする。

(休職期間の通算)

第3条 休職処分に付された職員が、条例第3条第2項の規定により復職し、再び同種の疾病により休職処分に付された場合の当該職員の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後1年を経過したときは、この限りでない。

2 前項に規定する同種の疾病とは、医師により同種の疾病と診断されたものをいう。ただし、当該職員が復職前に休職処分に付された際に診断された疾病と、復職後再び休職処分に付された際に診断された疾病との間に関係があると認められるときは、名称、症状等が異なる疾病も同種の疾病とみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に付した休職処分について適用し、施行日前に付した休職処分については、適用しない。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に休職処分に付された職員が施行日以後引き続いて休職した場合における施行日以後の休職の期間については、復職前の休職の期間とみなし、第3条の規定を適用する。

阿久比町職員の分限に関する手続および効果に関する条例の実施に関する規則

平成25年4月26日 規則第25号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年4月26日 規則第25号