○阿久比町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条から第7条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定めるとおりとする。

2 前項の規定により、省令に定める基準を適用する場合において、省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(記録の整備等)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。

(非常災害対策)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、非常災害時の利用者の安全及び利用者に対する適切な処遇の確保を図るため、市町村、介護保険施設及び地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。

(申請者の資格)

第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。

(本町以外の市町村に所在する事業所に係る基準)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、本町以外の市町村に所在する事業所に係る第1条の基準等は、当該市町村の条例で定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定は、この条例の施行の際既に完結しているものに係る記録については、適用しない。

阿久比町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護…

平成25年3月27日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)