○阿久比町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は次条から第8条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)に定めるとおりとする。

2 前項の規定により、省令に定める基準を適用する場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項の規定中「2年間」とあるのは「5年間」と、省令第132条第1項第1号イの規定中「2人」とあるのは「2人以上4人以下」と読み替えるものとする。

(記録の整備等)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。

(非常災害対策)

第4条 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者は、非常災害時の利用者の安全及び利用者に対する適切な処遇の確保を図るため市町村、介護保険施設及び地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。

(地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員)

第5条 法第78条の2第1項の条例で定める定員は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第6条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。

(本町以外の市町村に所在する事業所に係る基準)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、本町以外の市町村に所在する事業所に係る第1条の基準等は、当該市町村の条例で定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定は、この条例の施行の際既に完結しているものに係る記録については、適用しない。

(平成27年3月26日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日 条例第4号

(平成29年3月28日施行)