○阿久比町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、阿久比町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

2 対策本部の副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 対策本部の本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

(委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

阿久比町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月27日 条例第3号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成25年3月27日 条例第3号