○阿久比町基準該当事業所等の登録等に関する規則

平成25年3月27日

規則第8号

阿久比町基準該当事業所の登録等に関する規則(平成18年阿久比町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)を行う事業所(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所等の登録)

第3条 基準該当事業所等は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 前項の登録は、基準該当事業所等が、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛知県条例第72号)又は指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛知県条例第71号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)のうち基準該当障害福祉サービス等に関する基準を満たし、かつ、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービス等の事業を継続的に運営することができると認められる場合に行うものとする。ただし、町長は、当該基準該当事業所等が、指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当事業所等の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当事業所等ごとに、基準該当事業所等登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例障害児通所支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の請求に関する事項

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第1項の規定により登録したときは、基準該当事業所等登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた基準該当事業所等(以下「登録事業所」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業所は、第4条に規定する申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、基準該当事業所等登録事項変更届出書(様式第3号)に当該変更に係る事項を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 登録事業所は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当事業所等廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、登録事業所により行われた基準該当障害福祉サービス等について、特例介護給付費等の支給を行うものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業所は、あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している場合において、支給決定を受けた障害者若しくは障害者の保護者又は通所給付決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が当該登録事業所から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業所に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任により、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業所は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものする。

4 町長は、登録事業所から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業所は、第1項の規定により当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から当該登録事業所に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業所は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るものとその他の費用の額とを区別して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関し必要があると認めたときは、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所等について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。

(6) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(登録事業所に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業所に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを愛知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第12条 町長は、第3条第1項の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき又は第10条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町基準該当事業所の登録等に関する規則第3条第1項の規定による登録を受けている基準該当事業所は、改正後の阿久比町基準該当事業所等の登録等に関する規則第3条第1項の規定による登録を受けた基準該当事業所等とみなす。

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阿久比町基準該当事業所等の登録等に関する規則

平成25年3月27日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)