○阿久比町児童福祉法に基づく障害児通所支援事務処理規則
平成24年10月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、町が行う障害児通所支援の事務処理に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による、法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給の申請及び政令第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額又は政令第25条の13第1項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額の適用の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)により行うものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第3条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第4条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第10号)を当該取消しに係る保護者に交付しなければならない。
(障害児通所給付費等の額の特例の申請)
第6条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用の申請は、障害児通所給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 省令第18条の25第1号に掲げる事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町が認めた通所給付決定保護者 零
(2) 省令第18条の25第2号から第4号までに掲げるいずれかの事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町が認めた通所給付決定保護者(前号に掲げる通所給付決定保護者を除く。) 法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第7条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。
(放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請)
第8条 法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第9条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
(障害児支援利用計画案依頼の届出)
第10条 法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項の規定により保護者が障害児支援利用計画案を指定障害児相談支援事業者に依頼した場合は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(阿久比町児童福祉法に基づく障害福祉サービスの事務処理に関する規則の廃止)
2 阿久比町児童福祉法に基づく障害福祉サービスの事務処理に関する規則(平成15年阿久比町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成25年3月27日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町児童福祉法に基づく障害児通所支援事務処理規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町児童福祉法に基づく障害児通所支援事務処理規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。