○阿久比町児童福祉法に基づく障害児通所支援事務処理規則

平成24年10月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、町が行う障害児通所支援の事務処理に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による、法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給の申請及び政令第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額又は政令第25条の13第1項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額の適用の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)及び障害児通所受給者証(様式第3号)並びに肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号。医療型児童発達支援の支給の決定をしたときに限る。)を、同項の申請を承認しなかったときは、障害児通所給付費等却下決定通知書(様式第5号)を当該通所に係る児童の保護者(以下「保護者」という。)に交付しなければならない。

3 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)により行うものとする。

4 町長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)を保護者に交付しなければならない。

(通所給付決定の変更の申請)

第3条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を保護者に交付しなければならない。

(通所給付決定の取消しの通知)

第4条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第10号)を当該取消しに係る保護者に交付しなければならない。

(申請内容の変更及び受給者証の再交付)

第5条 第2条に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により、受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例の申請)

第6条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用の申請は、障害児通所給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用する法第21条の5の3第2項第2号に規定する町が定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 省令第18条の25第1号に掲げる事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町が認めた通所給付決定保護者 零

(2) 省令第18条の25第2号から第4号までに掲げるいずれかの事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町が認めた通所給付決定保護者(前号に掲げる通所給付決定保護者を除く。) 法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

3 前項の規定は、法第21条の5の11第2項の規定により読み替えて適用する法第21条の5の4第3項に規定する町が定める額について準用する。この場合において、前項第2号中「第21条の5の3第2項第2号に掲げる額」とあるのは、「第21条の5の4第3項に規定する政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)」と読み替えるものとする。

4 町長は、第1項の申請に係る決定を行ったときは、障害児通所給付費等利用者負担特例減額・免除認定(却下)決定通知書(様式第14号)を保護者に交付しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第7条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)を保護者に交付しなければならない。

(放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請)

第8条 法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、同項の申請を承認しなかったときは、障害児通所給付費却下決定通知書を保護者に交付しなければならない。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第9条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第18号)を保護者に交付しなければならない。

3 町長は、前項の決定に係る取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)を当該取消しに係る保護者に交付しなければならない。

(障害児支援利用計画案依頼の届出)

第10条 法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項の規定により保護者が障害児支援利用計画案を指定障害児相談支援事業者に依頼した場合は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(阿久比町児童福祉法に基づく障害福祉サービスの事務処理に関する規則の廃止)

2 阿久比町児童福祉法に基づく障害福祉サービスの事務処理に関する規則(平成15年阿久比町規則第8号)は、廃止する。

(平成25年3月27日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町児童福祉法に基づく障害児通所支援事務処理規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町児童福祉法に基づく障害児通所支援事務処理規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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阿久比町児童福祉法に基づく障害児通所支援事務処理規則

平成24年10月24日 規則第12号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年10月24日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第7号
平成26年3月26日 規則第4号
平成27年3月19日 規則第1号
平成28年1月22日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第14号
平成28年6月1日 規則第44号
平成30年6月29日 規則第15号