○阿久比町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年6月25日

教委規則第3号

阿久比町体育指導委員に関する規則(昭和40年阿久比町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 教育委員会は、社会体育及びスポーツの推進と普及に理解がある者の中から委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第4条の規定により委員とみなされた者の任期は、改正後の阿久比町スポーツ推進委員に関する規則第5条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部改正)

3 阿久比町教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成19年阿久比町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年6月25日 教育委員会規則第3号

(平成24年6月25日施行)