○阿久比町資源ごみ等持ち去り防止に関する条例

平成24年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域の協力を得て行う廃棄物の適正な回収及び処理の実施を確保するため、町及び町長が指定する者以外の者による資源ごみ等の持ち去り行為を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「資源ごみ等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 資源ごみ 古紙、布類、缶(アルミ製又はスチール製の物に限る。)、びん、ペットボトル、プラスチック使用製品その他再生及び再利用の対象となる物として町長が指定するもの

(2) 粗大ごみ 家具、家庭用電気機械器具(エアコンディショナー、テレビジョン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機及びパーソナルコンピュータを除く。)その他再生及び再利用の対象となる物として町長が指定するもの

(資源ごみ等の所有権)

第3条 町が指定する資源ごみ等集積場所(以下「指定場所」という。)に持ち出された資源ごみ等の所有権は、町に帰属するものとする。

2 町及び町長が指定する者以外の者は、指定場所に持ち出された資源ごみ等を収集し、又は運搬してはならない。

(町の講ずべき措置等)

第4条 町は、前条第2項の規定を遵守させるため、必要な措置を講ずるとともに、必要に応じて関係機関等に協力を求めることができる。

(過料)

第5条 町長は、第3条第2項の規定に違反して収集又は運搬を行った者(以下「違反者」という。)を5万円以下の過料に処することができる。

2 町長は、前項の規定により、過料の処分をしようとする場合においては、違反者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第15号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

阿久比町資源ごみ等持ち去り防止に関する条例

平成24年3月21日 条例第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成24年3月21日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第15号