○阿久比町立もちの木園整備基金条例

平成23年12月26日

条例第21号

(設置)

第1条 阿久比町立もちの木園(以下「もちの木園」という。)の整備のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿久比町立もちの木園整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、もちの木園の整備に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

阿久比町立もちの木園整備基金条例

平成23年12月26日 条例第21号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年12月26日 条例第21号