○阿久比町長等の給料月額の特例に関する条例

平成23年9月27日

条例第16号

(1) 平成23年10月1日から同年11月30日までの間における町長の給料月額は、給与条例附則第3項に定める町長の給料月額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(2) 平成23年10月1日から同年11月30日までの間における副町長の給料月額は、給与条例別表第1に定める副町長の給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久比町長等の給料月額の特例に関する条例

平成23年9月27日 条例第16号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成23年9月27日 条例第16号