○阿久比町長等の給料月額の特例に関する条例
平成23年9月27日
条例第16号
町長及び副町長の給料月額は、阿久比町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和32年阿久比町条例第2号。以下「給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 平成23年10月1日から同年11月30日までの間における町長の給料月額は、給与条例附則第3項に定める町長の給料月額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
(2) 平成23年10月1日から同年11月30日までの間における副町長の給料月額は、給与条例別表第1に定める副町長の給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。