○阿久比町立障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年6月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町立障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成23年阿久比町条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、阿久比町立障害者福祉施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町長は、施設において次の事業を行う。

(1) 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護をいう。)を行う事業

(2) 就労継続支援(法第5条第14項に規定する就労継続支援をいう。)を行う事業

(休業日)

第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業することができるものとする。

(利用時間)

第4条 施設を利用できる時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができるものとする。

(利用の申請)

第5条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 阿久比町立障害者福祉施設利用申請書(様式第1号)

(2) 障害福祉サービス受給者証(写)

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を阿久比町立障害者福祉施設利用許可通知書(様式第2号)又は阿久比町立障害者福祉施設利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用中止の手続き)

第7条 利用者は、利用を中止しようとするとき、利用を中止する日の1月前までに利用中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(阿久比町立心身障害者小規模授産所管理規則の廃止)

2 阿久比町立心身障害者小規模授産所管理規則(昭和57年阿久比町規則第19号)は、廃止する。

(平成25年3月27日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の阿久比町立障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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阿久比町立障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年6月22日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)