○阿久比町公有財産処理委員会が調査及び審議を行う基準に関する規則

平成23年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町公有財産処理委員会条例(昭和48年阿久比町条例第13号)第2条の規定に基づき、阿久比町公有財産処理委員会(以下「委員会」という。)が調査及び審議を行う基準を定めるものとする。

(対象基準)

第2条 委員会は、予定価格1,000万円以上の不動産若しくは動産の売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の売払いについて調査及び審議を行うものとする。

2 前項の規定する基準にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、委員会に諮問することができるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

阿久比町公有財産処理委員会が調査及び審議を行う基準に関する規則

平成23年3月31日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年3月31日 規則第15号