○阿久比町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町後期高齢者医療に関する条例(平成20年阿久比町条例第1号。以下「条例」という。)に規定する町が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期の通知)

第2条 条例第4条第1項又は第2項に規定する保険料の納期の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条に規定する被保険者は、納期限までに普通徴収に係る保険料を口座振替又は納付書(様式第2号)の方法により納入しなければならない。

(保険料の督促)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促の通知は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第3号)によるものとする。

(過誤納金の還付等)

第4条 過誤又は誤納に係る保険料を還付又は充当する場合における通知は、後期高齢者医療保険料還付通知書(様式第4号)又は後期高齢者医療保険料充当通知書(様式第5号)によるものとする。

(納付漏れ等に係る保険料の取扱い)

第5条 町長は、納付漏れ又は詐欺その他不正の行為により免れた保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。以下同じ。)があることを発見したときは、当該保険料その他法第4章の規定による徴収金の納付について通知し、直ちに徴収するものとする。

(滞納処分に係る町長の権限委任)

第6条 地方自治法第231条の3第3項の規定に基づき、保険料その他法第4章の規定による徴収金について地方税の滞納処分の例により処分をする場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る町長の権限を町長が指定する職員に委任する。

(後期高齢者医療検査証)

第7条 法第137条第2項に規定にする事務に従事する職員は、後期高齢者医療検査証(様式第6号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第18号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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阿久比町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)