○阿久比町ふるさと基金条例
平成20年9月22日
条例第14号
(設置)
第1条 阿久比町を応援する人々からの寄附金を活用し、寄附者の意向を反映した事業の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿久比町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業の区分)
第2条 寄附金を活用する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 安全で安心できるまちづくりに関する事業
(2) 社会福祉に関する事業
(3) 児童福祉及び学校教育に関する事業
(4) 健康づくりに関する事業
(5) 環境保全に関する事業
(6) 文化財の保護及び文化の振興に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長がふるさとづくりのために必要と認めた事業
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とし、寄附金をもって充てる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 町長は、基金の設置目的を達成するため第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。