○阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則
平成19年12月25日
規則第26号
阿久比町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年阿久比町規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。
(受給者証の更新申請等)
第4条 受給者証の交付を受けている者が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、母子・父子家庭医療費受給者証更新申請書(様式第2号)に有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。
(医療費の請求)
第7条 条例第5条第3項の規定により町長から支払を受ける医療機関等は、母子・父子家庭医療費請求書を提出するものとする。
(届出事項)
第8条 条例第6条の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 町の区域内における住所
(3) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称若しくは事業所の所在地若しくは給付の内容
(受給者証の添付)
第10条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。
(第三者行為による被害の届出)
第11条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第7号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。
(添付書類等の省略)
第12条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(母子・父子家庭医療に関する処分の通知)
第13条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、母子・父子家庭医療費支給決定通知書(様式第8号)によりその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の阿久比町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為は、この規則による改正後の阿久比町母子家庭等医療費支給条例施行規則によりされた申請、受給者証の交付その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の阿久比町母子家庭等医療費支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為は、この規則による改正後の阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前に、改正前の阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則第3条又は第4条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限については、なお従前の例による。
3 施行日から平成31年7月31日までの間の、改正後の阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限については、平成31年7月31日とする。
4 改正後の規則第3条又は第4条に規定する申請に基づく受給者証の有効期限が平成31年10月31日となるものであって、平成31年11月1日以降も引き続き受給資格者である者については、受給者証の有効期限を平成32年10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者となくなる日)までとする。
附則(令和3年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則の規定に基づき作成されている諸様式は、改正後の阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。