○阿久比町固定資産評価審査委員会規程
平成19年5月2日
固評告示第1号
阿久比町固定資産評価審査委員会規程(昭和36年阿久比町固定資産評価審査委員会規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久比町固定資産評価審査委員会条例(昭和36年阿久比町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、阿久比町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 前項の通知は、少なくても、会議の日前5日に送付しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつその秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席要求書)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した出席要求書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の出席要求書は、少なくとも、出席すべき日前2日までに送付しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(文書の様式等)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
(文書の送付方法)
第7条 文書の送付は、使送又は郵送により行うものとする。
(資料並びに記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第10条 公印は、別表2のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日固評告示第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日固評告示第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日固評告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
別表2(第10条関係)
公印の種類 | 各辺の寸法 | ひな型 | 用途 | 管守者 |
委員会印 | 18 | 一般文書用 | 検査財政課長 | |
委員長印 | 18 | 一般文書用 | 検査財政課長 |