○阿久比町基準該当居宅サービス事業者等の登録に関する規則
平成19年3月30日
規則第9号
阿久比町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援の登録に関する規則(平成12年阿久比町規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。
(基準該当居宅サービス事業者の登録)
第2条 町長は、基準該当居宅サービスを行う事業者について、当該事業者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスを行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに登録するものとする。
(1) 当該申請に係る基準該当居宅サービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛知県条例第70号。以下「居宅サービス基準等条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の基準及び員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、居宅サービス基準等条例に規定する基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
(基準該当居宅サービスの事業の基準)
第3条 前条第1項の登録を受けて基準該当居宅サービスを行う事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)は、居宅サービス基準等条例に規定する基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な基準該当居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する基準該当居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に基準該当居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に阿久比町介護認定審査会の意見が記載されているときは、当該意見に配慮して、当該要介護被保険者に当該基準該当居宅サービスを提供するよう努めなければならない。
第4条 基準該当居宅サービス事業者は、当該登録に係る基準該当居宅サービス事業所ごとに、居宅サービス基準等条例で定める基準に従い同条例で定める員数の当該基準該当居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、基準該当居宅サービスの事業の設備及び基準は、居宅サービス基準等条例の定めるところによる。
(特例居宅介護サービス費の支給)
第5条 町長は、居宅要介護被保険者が基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅介護サービス費を支給する。
2 特例居宅サービス費の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。
(基準該当介護予防サービス事業者の登録)
第6条 町長は、基準該当介護予防サービスを行う事業者について、当該事業者の申請により、基準該当介護予防サービスの種類及び当該基準該当介護予防サービスの種類に係る基準該当介護予防サービスを行う事業所(以下「基準該当介護予防サービス事業所」という。)ごとに登録するものとする。
(1) 当該申請に係る基準該当介護予防サービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、居宅サービス基準等条例に規定する基準該当介護予防サービスの事業の基準及び員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、居宅サービス基準等条例に規定する基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
(基準該当介護予防サービスの事業の基準)
第7条 前条第1項の登録を受けて基準該当介護予防サービスを行う事業者(以下「基準該当介護予防サービス事業者」という。)は、居宅サービス基準等条例に規定する基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な基準該当介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する基準該当介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に基準該当介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 基準該当介護予防サービス事業者は、基準該当介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に阿久比町介護認定審査会の意見が記載されているときは、当該意見に配慮して、当該要介護被保険者に当該基準該当介護予防サービスを提供するよう努めなければならない。
第8条 基準該当介護予防サービス事業者は、当該登録に係る基準該当介護予防サービス事業所ごとに、居宅サービス基準等条例で定める基準に従い同条例で定める員数の当該基準該当介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、基準該当介護予防サービスの事業の設備及び基準は、居宅サービス基準等条例の定めるところによる。
(特例介護予防サービス費の支給)
第9条 町長は、居宅要支援被保険者が基準該当介護予防サービス事業者から基準該当介護予防サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護予防サービス費を支給する。
2 特例介護予防サービス費の額は、当該基準該当介護予防サービスについて法第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規定
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(変更の届出等)
第11条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当介護予防サービス事業所(以下「基準該当事業所」という。)の名称、所在地その他申請時に掲げるとされた事項に変更があった場合には、登録事項変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
2 基準該当事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る基準該当サービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業が満たすべき基準又は員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準等条例に規定する基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者が法第42条第4項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業員が法第42条第4項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(1) 基準該当介護予防サービス事業者が、当該登録に係る基準該当介護予防サービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準等条例に規定する基準該当介護予防サービスの事業が満たすべき基準又は員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当介護予防サービス事業者が、居宅サービス基準等条例に規定する基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当介護予防サービス事業者が法第54条第4項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当介護予防サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業所の従業員が法第54条第4項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当介護予防サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 基準該当介護予防サービス事業者が、不正の手段により第6条第1項の登録を受けたとき。
(代理受領)
第14条 町長に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、当該基準該当居宅サービス費又は基準該当介護予防サービス費(以下「基準該当居宅サービス費等」という。)として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第6条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ阿久比町(以下「本町」という。)に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅介護サービス計画等」という。)の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ本町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅介護サービス計画等の対象となっているとき。
(3) 当該要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等に係る計画をあらかじめ本町に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
3 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。