○阿久比町使用料の減免に関する規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町使用料条例(昭和44年阿久比町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、使用料の減免について定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 条例第5条の規定による使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国、県、町又は町の機関が使用する場合
(2) 町又は町の機関が主催又は共催する事業で使用する場合
(3) 町内の保育園、幼稚園、小学校又は中学校が正規の教育課程等の目的で使用する場合
(4) 大字又は自治会が行政活動を補完する目的で使用する場合
(5) 町内の各種団体が行政活動等に協力する目的で使用する場合
ア 町が認める行政活動を補完する団体
イ 社会福祉協議会が所管する福祉関係団体
ウ スポーツ協会又は文化協会に加盟し、会員のすべてを町内の小学生又は中学生で組織する団体
エ スポーツ協会又は文化協会に加盟し、会員のすべてを町内の65歳以上の者で組織する団体
オ スポーツ協会又は文化協会に加盟している団体で前記ウ又はエに該当しない団体
カ サークル協議会に加盟している会員数10人以上の団体で会員の過半数が町内の65歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体
キ 総合型地域スポーツクラブ及び総合型地域スポーツクラブが所管するスポーツ関係団体
(減免の割合)
第3条 次に掲げるときにおいては、使用者が納めるべき使用料のうち当該各号に掲げる減免の割合を当該使用料に乗じた額を減免する。ただし、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数は、10円とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の使用に係る使用料から適用する。
(経過措置)
2 適用日から平成20年3月31日までの期間におけるサークル協議会に加盟している会員数10人以上の団体で会員の全員が町内の65歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体が、当該団体の活動本来の目的で使用する場合の施設の使用に係る使用料の減免については、第3条第1号中「前条第1号から第6号(オ及びカを除く。)までの規定のいずれかに該当する」とあるのは「サークル協議会に加盟している会員数10人以上の団体で会員の全員が町内の65歳以上の者又は中学生以下の者で構成される団体が、当該団体の活動本来の目的で使用する」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成19年5月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日以後の施設の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成20年3月24日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後の施設の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成29年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後の施設の使用に係る使用料から適用する。